○北広島町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年2月1日

条例第52号

北広島町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

(設置)

第1条 年度間の財源の調整を行い、財政の健全化を確保するため、北広島町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次に掲げる財源に充てるため、その剰余金の全部又は一部を積み立てるものとする。

(1) 災害により生じた経費の財源

(2) 災害により生じた減収をうめるための財源

(3) 前年度末までに生じた歳入欠陥をうめるための財源

(4) 緊急に実施することが必要になった大規模な土木その他の建設事業の経費の財源

(5) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得のための経費の財源

2 前項の規定によって積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金等の確実な方法によって運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(相殺のための取崩し)

第4条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむをえない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金若しくは町が行う収益的事業で繰戻しの確実なものの財源に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の芸北町財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和54年芸北町条例第2号)、大朝町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和40年大朝町条例第13号)、千代田町財政調整基金条例(昭和39年千代田町条例第2号)又は豊平町財政調整基金条例(昭和40年豊平町条例第14号)の規定により設置されていた基金又は積立金に属する現金は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

北広島町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成17年2月1日 条例第52号

(平成17年2月1日施行)