○北広島町過疎地域持続的発展基金条例
平成24年3月23日
条例第3号
北広島町過疎地域持続的発展基金条例
(設置)
第1条 北広島町における過疎地域持続的発展特別事業(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第8条第2項の規定により定める北広島町過疎地域持続的発展計画に掲げる過疎地域持続的発展特別事業をいう。)の推進を図るため、北広島町過疎地域持続的発展基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計において予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(相殺のための取崩し)
第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関、及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに改正前の北広島町過疎地域自立促進基金条例の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、改正後の北広島町過疎地域持続的発展基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。