○北広島町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年2月1日

条例第55号

北広島町国民健康保険財政調整基金条例

(設置の目的)

第1条 北広島町国民健康保険財政運営の健全化を図るため、北広島町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、前年度における繰越金の内から町長が定める金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入し、又は保健施設事業に充てるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(処分)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 医療費の動向等により財源が不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 保健施設事業の財源に充てるとき。

(3) 町長において特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の芸北町国民健康保険基金設置及び管理に関する条例(昭和63年芸北町条例第15号)、大朝町国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和55年大朝町条例第4号)、千代田町国民健康保険財政調整基金条例(昭和51年千代田町条例第21号)又は豊平町国民健康保険基金条例(平成5年豊平町条例第17号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

北広島町国民健康保険財政調整基金条例

平成17年2月1日 条例第55号

(平成17年2月1日施行)