○北広島町高額医療基金条例

平成17年2月1日

条例第56号

北広島町高額医療基金条例

(設置)

第1条 疾病等により高額な医療費を支払うことが困難な者に医療費の貸付けを行い生活の安定を図るため、北広島町高額医療基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に繰入れすることができる。

3 前項の規定により繰入れが行われたときは、基金の額は当該繰入額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の千代田町高額医療基金条例(昭和53年千代田町条例第10号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

北広島町高額医療基金条例

平成17年2月1日 条例第56号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年2月1日 条例第56号