○北広島町高額医療基金貸付要綱

平成17年2月1日

告示第17号

北広島町高額医療基金貸付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町高額医療基金条例(平成17年北広島町条例第56号)第7条の規定により北広島町高額医療基金(以下「基金」という。)の貸付けに必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 この基金の貸付対象者は、次の者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 国民健康保険の被保険者又は社会保険各法に定める被扶養者

(貸付金額)

第3条 貸付金額は、月当(暦月)医療費のうち国民健康保険及び社会保険各法に定める高額療養費に相当する金額の範囲内とする。

(貸付期間)

第4条 貸付期間は、6か月以内とする。

(利子)

第5条 この基金の貸付金には利子を付けない。

(借受人)

第6条 借受人は、貸付対象者と同居の世帯主若しくはそれに代わる配偶者又は1親等の血族とする。

(保証人)

第7条 借受人は、本町に住所を有する保証人1人を立てなければならない。

(借入れの申込み)

第8条 借受人は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 借受人の住所、氏名及び職業

(2) 療養を受けた被保険者又は被扶養者の記号、番号及び続柄

(3) 貸付けを受けようとする理由(医療機関等の請求書又は領収書添付)

(4) 貸付けを受けようとする金額

(5) 保証人の住所、氏名及び職業

(貸付けの決定)

第9条 町長は、借入申込書の内容を検討のうえ、速やかに貸付決定を行うものとする。

2 前項の貸付決定を受けた者は、保証人の連署した高額医療基金借用書(様式第2号)を提出し、借用書と引換えに資金の貸付けを受けるものとする。

(償還)

第10条 借受人は、貸付金の償還期限までに貸付けを受けた金額を基金に償還するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の千代田町高額医療基金貸付要綱(昭和53年千代田町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

様式(省略)

北広島町高額医療基金貸付要綱

平成17年2月1日 告示第17号

(平成17年2月1日施行)