○北広島町介護給付費準備基金条例

平成17年2月1日

条例第57号

北広島町介護給付費準備基金条例

(設置)

第1条 介護保険財政の健全な運営に資するため、北広島町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金の内から、町長が定める額とする。

2 前項に規定する額を積み立てるほか、町長が必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところにより基金に積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第6条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(処分)

第7条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを処分することができる。

(1) 要介護者及び要支援者の増加等により第1号被保険者の保険料を財源として行う介護保険事業の財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、合併前の芸北町介護給付費準備基金条例(平成12年芸北町条例第5号)、大朝町介護給付費準備基金条例(平成12年大朝町条例第20号)、千代田町介護給付費準備基金条例(平成12年千代田町条例第3号)又は豊平町介護給付費準備基金条例(平成12年豊平町条例第10号)の規定により設置されていた基金に属する現金、債券及び有価証券は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

北広島町介護給付費準備基金条例

平成17年2月1日 条例第57号

(平成17年2月1日施行)