○北広島町芸北高原こもれびの森林オーナー制度事業基金管理及び運用に関する規則

平成17年2月1日

規則第53号

北広島町芸北高原こもれびの森林オーナー制度事業基金管理及び運用に関する規則

(対象契約森林)

第2条 オーナー制度事業の対象となる森林の位置及び面積は、別表第1のとおりとする。

(オーナー契約の締結)

第3条 オーナー契約を希望する者は町との間に別に定めるオーナー契約の締結をしなければならない。ただし、契約面積は1区画1,000平方メートルとし、これに対する立木代、管理協力金は別表第2のとおりとする。

(オーナーの権利)

第4条 オーナーは、契約対象森林内において、次に掲げる権利を有する。

(1) 契約対象森林内に自由に出入りをし、必要な作業及び活動等を行うことができる。

(2) 契約対象森林内の立木は、定められた期間がきたら伐採をし売却活用をすることができる。

(3) 契約対象森林は、地上権及び賃貸権の設定並びに立木の保存登記等の設定はできない。

(オーナーの義務)

第5条 オーナー契約を締結した者は、対象契約森林を毎年節度ある管理及び第三者に対し境界等を明確にし、相互の人格を尊重しつつ交流を図るとともに自然環境の保持に配慮し制度の目的達成に努めなければならない。

(オーナーの特典)

第6条 オーナー契約を締結をした者は、次に掲げる特典を有する。

(1) 北広島町の公共施設等の利用は、北広島町民に準ずる。

(2) 指定された森林(町有林)への入山ができる。

(3) 町が主催する行事、講習会等へ参加することができる。

(禁止事項)

第7条 対象契約森林内において、次に掲げる行為は禁止する。

(1) 自然環境を損なう行為

(2) 土石、産業廃棄物の投棄

(3) 生態を変える可能性のある木や草花の育成

(4) 動物や蜂等の飼育

(5) その他(法律や条例に触れる事項)

(契約期間)

第8条 この契約の期間は、契約の日から10年間とする。

(契約更新)

第9条 10年間経過後引き続き対象契約森林を活用したい場合は、更新することができる。この場合は、更に10年間とし新たに15万円の管理協力金を支払わなければならない。

(契約の解除)

第10条 契約の日から5年間は、契約を解除することはできない。契約後6年以上経過をしオーナーの責めに帰すべきでない理由により解除する場合は、立木代として次に掲げる範囲内で引き取る。

(1) 針葉の森林(檜25~30年生)の場合は、15万円

(2) 広葉の森林A(天然林5~10年生)の場合は、5万円

(3) 広葉の森林B(天然林30~35年生)の場合は、10万円

(4) いずれの場合も森林の手入れ具合によって評価額は多少異なる。

2 前条第5条及び第7条に違反をした場合は、町は契約を解除することができる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(オーナー料金の納付)

第11条 オーナー料金の納入は、契約締結後請求のあった日から20日以内に納付しなければならない。

(オーナー料金の不還付)

第12条 契約が解除されたときは、オーナーが既に収めた料金の内管理協力金は還付しない。ただし、次に該当する場合は、町はその一部を返還することができる。

(1) オーナーの責めに帰すべきでない理由により森林の維持管理ができなくなったとき。

(2) その他町が相当な理由があると認めたとき。

(権利の継承)

第13条 オーナーに帰する権利は、所定の手続を経て継承若しくは変更することができる。

(運用)

第14条 立木代金は、基金に積み立て契約満了時まで保管する。

2 管理協力金は、基金に積み立てる。毎年時の取崩し額は10分の1以内とする。ただし、災害の場合は除くものとする。

(自己の責任)

第15条 オーナーの森林の中で発生した事故、盗難、負傷等は、自己の責任において、一切の処理を行うものとする。

(補則)

第16条 この契約に規定されていない事項については、町とオーナーが協議をして定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北高原こもれびの森林オーナー制度事業基金管理及び運用に関する規則(平成9年芸北町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年2月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

所在地

面積

北広島町川小田字野々谷10124番地の1

5ヘクタール

別表第2(第3条関係)

区分

1区画の面積

立木代

管理協力金

針葉樹林

(ひのき25~30年生)

1,000平方メートル

15万円

15万円

30万円

広葉樹林A

(天然林5~10年生)

1,000平方メートル

5万円

15万円

20万円

広葉樹林B

(天然林30~35年生)

1,000平方メートル

10万円

15万円

25万円

北広島町芸北高原こもれびの森林オーナー制度事業基金管理及び運用に関する規則

平成17年2月1日 規則第53号

(平成28年2月1日施行)