○北広島町ふるさと寄附条例

平成20年7月8日

条例第29号

北広島町ふるさと寄附条例

(目的)

第1条 この条例は、北広島町を愛する人から広く寄附金を募り、これを財源に北広島町の豊かな自然・伝統文化・教育環境に係る保全・継承・創造など活力あるふるさとづくりに関する各種事業を実施することにより、ふるさと北広島町の地域の頑張りや北広島らしさの発揮に応援したいという思いの実現化など、寄附を通じた社会的貢献に寄与することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 「きたひろふるさと」自然の保全に関する事業

(2) 「きたひろふるさと」伝統文化の継承に関する事業

(3) 「きたひろふるさと」教育の振興に関する事業

(4) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定する事業を記載した認定地域再生計画に位置付けられる事業

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業への充当及び寄附金を適正に管理運用するため、北広島町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第5号の事業の指定があったものとみなす。

(基金への積立て)

第5条 基金は、次の各号により積み立てる。

(1) 第2条各号に掲げる事業に係る指定寄附金

(2) 基金の運用から生じる収益金

(3) その他予算に計上する額

2 前項の規定による積立ては、同項第1号の事業ごとに行う。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の収益処理)

第7条 第5条第1項第2号の基金の運用から生じる収益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 この基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(相殺のための取崩し)

第10条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。

(適用除外)

第11条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第12条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

北広島町ふるさと寄附条例

平成20年7月8日 条例第29号

(令和3年3月24日施行)