○北広島町電気事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成17年2月1日
条例第65号
北広島町電気事業基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置)
第1条 北広島町の豊富な水資源を活用し地域活性化の促進を図ることを目的として設置した川小田小水力発電所の適切な管理運営を図るうえで、臨時又は定期点検等に多額の経費を要する場合の財源に充当するため、北広島町電気事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、北広島町電気事業特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要があるときには、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(相殺のための取崩し)
第7条 町長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(町が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を取り崩すことができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。