○環境施策の安定的財源の確保に関する事務取扱要領

平成27年2月18日

告示第6号

環境施策の安定的財源の確保に関する事務取扱要領

第1 趣旨

この要領は、環境保全、環境啓発、環境教育の各分野における環境施策の円滑な推進と持続的展開のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条に規定する行政財産または普通財産の貸付けを行った場合に得られる使用料及び賃貸料等(以下「使用料等」という。)の一部を、特定財源とすることについて、必要な事項を定めるものである。

第2 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境施策 北広島町地域新エネルギービジョンの推進を目的とする新エネルギー施策、地球温暖化防止対策、循環型社会の形成のためのゴミ減量化に関する施策、廃棄物処理対策、不法投棄対策、公害防止対策等の各施策をいう。

(2) 環境予算 環境施策を実施するための予算をいう。

(3) 新エネルギー 新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条各項に規定する非化石エネルギーをいう。

第3 適用基準

この要領を適用し、環境予算として特定財源とする貸付けは、次のとおりとする。

(1) 北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第151条第4号に基づく行政財産の使用許可のうち、新エネルギーの導入を目的とする土地及び建物の貸付け

(2) 北広島町普通財産貸付事務取扱要領(平成19年北広島町告示第74号)第2条に基づく普通財産の貸付けのうち、新エネルギーの導入を目的とする土地及び建物の貸付け

第4 雑則

この要領に定めるもののほか、環境施策に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年2月18日から施行する。

環境施策の安定的財源の確保に関する事務取扱要領

平成27年2月18日 告示第6号

(平成27年2月18日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年2月18日 告示第6号