○北広島町への土地の寄附に関する事務取扱基準
平成28年10月13日
告示第129号
北広島町への土地の寄附に関する事務取扱基準
(趣旨)
第1条 この基準は、北広島町に対する土地の寄附を受納することについて、寄附の条件及び手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附受納要件)
第2条 町が寄附を受納できる土地の要件については、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 行政財産として利用する予定がある土地で、所有者を個人名義としておくことで将来問題に発展する恐れのある土地(未登記道路、河川用地、共同広場、公園、緑地、防火水槽等)
(2) 町が行う事業において、やむ得ない理由によって事業推進に支障をきたす用地(水路用地等)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が寄附を受け入れる必要があると認められる土地
(寄附受納留意事項)
第3条 寄附を受納しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 公序良俗に反しないこと。
(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)からの寄附でないこと。
(4) 寄附の受納によって将来紛争等が起きないこと。
(5) 土地の境界や権利関係に問題がないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。
2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。
(寄附及び受納の手続き)
第4条 町に対し寄附しようする者(以下「寄附申出者」という。)は、北広島町財務規則第141条により手続きを行うものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。