○北広島町税条例施行規則
平成17年2月1日
規則第54号
北広島町税条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 賦課(第11条―第18条)
第3章 徴収(第19条―第25条)
第4章 補則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法及び条例に基づき必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)
(3) 府令 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)
(4) 条例 北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)
(1) 町税の賦課徴収に関する質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(徴税吏員証等)
第4条 町長は、徴税吏員に徴税吏員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 町長は、町税に係る犯則事件の取締りに従事する徴税吏員に町税犯則事件調査吏員証を交付するものとする。
(現金取扱員)
第5条 徴税吏員は、町税に係る徴収金を徴収する場合においては現金又は証券の出納について北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)第2条に規定する現金出納員とする。徴収嘱託を受けた地方団体の徴収金についても、また同様とする。
(領収証書)
第6条 徴税吏員は、現金又は証券を受領した場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し領収証書を交付しなければならない。
(許可、認可書等の提出)
第7条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者は、その申告又は申請すべき事項が法令その他の規定により官公署の許可、認可、検査若しくは決定を受け、又は官公署に対して届出をしたものである場合において、町長が必要とするものについてはその事実を証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
2 前項の規定により難いものは、許可、認可、検査若しくは決定又は届出の年月日及びその要領を申告しなければならない。
(法人の提出すべき申告書等に係る代表者の併記)
第8条 条例又はこの規則により申告すべき義務がある者又は申請をする者が法人である場合においては、当該法人の代表者をその提出すべき書類に記名押印しなければならない。
2 前項の規定は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものに準用する。
(町税に係る申告又は報告義務の承継)
第9条 法第9条及び第9条の3の規定によって町税に係る申告又は報告の義務を承継した者は、当該申告又は報告をする際、次に掲げる事項を併せて申告し、又は報告しなければならない。ただし、法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出があった場合においてはこの限りでない。
(1) 相続人(包括受遺者を含む。)若しくは民法(明治29年法律第89条)第951条の法人又は合併により設立した法人(以下この条において「相続人等」という。)の住所又は事務所の所在地及び氏名又は名称
(2) 限定承認をした相続によって得た財産
(3) 相続人が2人以上ある場合においては当該相続人が相続又は遺贈によって得た財産の価格
(4) 相続人等が町税に係る申告又は報告の義務を承継した年月日
(審査請求)
第10条 町税の賦課、徴収、更正、過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額の決定、滞納処分又は過料処分につき審査請求をしようとする者は、審査請求書に証拠書類を添えて町長に提出しなければならない。
第2章 賦課
(固定資産評価補助員の設置)
第11条 町長は、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置くものとする。
(固定資産評価員証等)
第12条 町長は、法第353条第3項の規定により固定資産評価員又は固定資産評価補助員が携帯する固定資産評価員証又は固定資産評価補助員証(様式第2号)を交付するものとする。
第13条 削除
(土地登記簿等の登記事項に係る申告義務)
第14条 土地又は家屋に対する固定資産税の納税義務者は、賦課期日現在において土地登記簿又は建物登記簿に登録されているその土地又は家屋の地目及び地積又は種類、構造及び床面積が事実と相違する場合においては、1月31日までに土地又は家屋の使用状況を町長に申告しなければならない。
第15条 削除
3 前2項の減免対象期間について事由の消滅時以降は無効とする。
(課税台帳等の備付け)
第17条 町長は、町民税、固定資産税、軽自動車税、町たばこ税、特別土地保有税等を賦課する場合は、それぞれ課税台帳を備え、これに所定の事項を記載するものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び証明書の様式)
第18条 条例第91条第4項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式は、次に定めるとおりとする。
第3章 徴収
(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合における分納金額)
第19条 法第15条第1項若しくは第2項又は第15条の5第3項の規定によって分割徴収の方法により徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金は、当該徴収猶予又は換価の猶予の金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない理由がある場合においては、この限りでない。
(徴収猶予の申請手続)
第20条 法第15条第1項若しくは第2項の規定により徴収猶予の申請をする者又は法第15条第3項の規定により徴収猶予の期間の延長の申請をする者は、それぞれ申請書にその必要とする理由を証明すべき書類を添付して町長に提出しなければならない。
(徴収猶予した町税に係る延滞金の免除申請)
第21条 法第15条の9第2項の規定によって延滞金の免除を受けようとする者は、申請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(担保提供書の提出)
第22条 法第16条第1項の規定によって納税者又は特別徴収義務者が担保を提供する場合においては、担保提供書に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 法第16条第1項の規定による担保を提供することができない特別の理由があるときは、その理由を証する書類を町長に提出しなければならない。
(担保の提供期限)
第23条 法第16条の3第1項の規定により担保の提供を命ずる場合における提供期限は、担保提供命令書の発行の日から15日以内とする。
(過誤納に係る徴収金の還付請求)
第24条 納税者又は特別徴収義務者は、過誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(町税に係る延滞金額の減額又は免除)
第25条 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに町税を納付又は納入しなかったことについて次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、その町税に係る延滞金額は、減額又は免除する。
(1) 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害若しくは火災その他の災害又は盗難で、やむを得ない事情があると認めるとき。
(2) 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気又は負傷のため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(3) 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受け、やむを得ない事情があると認めるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定により身体を拘束され、納税をすることができないやむを得ない事情があると認めるとき。
(5) 納税者又は特別徴収義務者が納税の告知のあったことを知ることができないことについて、やむを得ない事情があると認めるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止又は休止したため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(7) 納税者がその職業を退職又は休職したため、やむを得ない事情があると認めるとき。
(8) 解散若しくは破産した法人、破産の宣告を受けた者又はこれに準じた者であって、やむを得ない事情があると認めるとき。
(9) 競売の開始があったために交付要求をした場合において、その要求の日以後に係るものであるとき。
(10) 前各号との均衡上、その他納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、町長において減額又は免除の必要があると認めるとき。
2 不足税額に係る延滞金額は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合においては、これを減額又は免除する。
(1) 更正若しくは決定の通知書の送達の事実を納税者又は特別徴収義務者において、全く知ることができない正当な理由があると認められるとき。
(2) その他前号との均衡上、納税者又は特別徴収義務者の責に帰することができない特別の事情により、町長において減額又は免除の必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により延滞金額の減額又は免除を受けようとする者は、当該事由の発生の都度、申請書にその事情を証明すべき書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。ただし、町長が申請書の提出を要しないと認める場合においては、この限りでない。
4 町長は、前項の延滞金額の減額又は免除の申請書に対する処分及び申請書の提出を要しないと認める場合で処分を決定したときは、当該納税者又は特別徴収義務者に対して、延滞金減免決定通知書により通知するものとする。
第4章 補則
(検査をする場合における立会いの請求)
第26条 徴税吏員は、町税に係る徴収金の賦課徴収に関する調査のため質問又は検査(以下「検査」という。)をする場合においては、検査を受ける者が個人であるときは、本人、その同居の親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人に、法人であるときは、その代表者又は社員に立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により難い場合においては、警察官の立会いを求めなければならない。
(検査に基づき採るべき措置)
第27条 検査事務を命ぜられた徴税吏員(以下「検査吏員」という。)は、帳簿又は課税物件の検査をしたときは検査の事項を記載した検査済証を被検査者に交付しなければならない。
2 検査吏員は、検査によって被検査者が条例又はこの規則による所定の手続をしない事実を発見したときは、被検査者に対し直ちにこれらの手続をさせなければならない。
3 検査吏員は、検査をしたときは町長に対し検査報告書を提出しなければならない。また、この検査によって町税に係る犯罪事実のけん疑があると思われるときは、速やかに町長に対し、その事実を詳細に報告しなければならない。
(調査に基づき採るべき措置)
第28条 町税に係る犯則事件の取締りを命ぜられた徴税吏員は、町税に係る犯則事件の調査を行った場合においては調査報告書を作成し、速やかに町長に対しその事実を詳細に報告して、その指揮を受けなければならない。
附則
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前までに、芸北町税規則(昭和47年芸北町規則第14号)、大朝町税規則(昭和58年大朝町規則第20号)、千代田町税規則(昭和42年千代田町規則第33号)又は豊平町税規則(昭和45年豊平町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日に施行する。
附則(平成23年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北広島町税条例規則第16条第2項の規定は、令和2年度以後の年度分の町民税について適用し、平成31年度分までの町民税については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月30日規則第26号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表第1(第16条第1項関係)
区分 | 減免の対象となる固定資産 | 減免割合 | 摘要 |
1 条例第71条第1項第1号に規定する貧困により生活のため公私の扶助を受ける者が所有する固定資産 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受ける者が所有する固定資産 | 免除 | 軽減又は免除は、当該保護の開始の決定があった日以後に到来する納期限について適用する。 |
(2) 公的扶助又は私的扶助を受ける者で、前号の保護を受ける者との均衡上特に必要と認められる者が所有する固定資産 | 軽減又は免除 | ||
2 条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接に専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 賦課期日において、自治会、老人クラブその他の公共団体が所有し、又は管理している集会所、運動場その他の固定資産で、公益のために町民が直接利用するもの | 免除 | 免除は、当該減免申請があった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
3 条例第71条第1項第3号に規定する災害又は天候不順により著しく価値を減じた | (1) 土地 | 軽減又は免除は、災害を受けた日の属する年度(1月2日から3月31日までの間に当該災害を受けたときは、当該災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)において同日以降に到来する納期限に係る税額について適用する。 | |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 | ||
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき。 | 10分の8 | ||
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき。 | 10分の6 | ||
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき。 | 10分の4 | ||
(2) 家屋 | |||
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 免除 | ||
イ 主要構造部が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
ウ 屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 | ||
(3) 償却資産 家屋の場合に準ずる。 | 家屋の場合に準じて軽減又は免除 | ||
4 条例第71条第1項第4号に規定する公益上特別の事情がある者及び特定非営利活動促進法に規定する法人が所有する固定資産 | (1) 公益上特別の事情があるもの | 軽減又は減免 | 軽減又は免除は、当該減免の申請があった日以後に到来する納期限に係る税額について適用する。 |
(2) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人が所有する固定資産 | 軽減又は減免 | ||
5 条例第71条第1項第5号に規定する特別の事情 | (1) 国又は県からの通知等により減免の措置を講じることが適当と認める固定資産 | 免除 | |
(2) その他前各号に掲げる固定資産との均衡上町長が特に減免を必要と認める固定資産 | 軽減又は免除 |
別表第2(第16条第2項関係)
区分 | 減免の対象となる者 | 減免割合 | 摘要 | |||
1 条例第51条第1項第1号に規定する者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に規定する保護を受ける者 | 免除 | 軽減又は免除は、当該保護の開始の決定があった日以後に到来する納期限について適用する。 | |||
(2) 公的扶助又は私的扶助を受ける者で、前号の保護を受ける者との均衡上特に必要と認められる者 | 軽減又は免除 | |||||
2 条例第51条第1項第2号に規定する者 | 前年の合計所得金額が150万円以下の者で、失業、疾病等の理由により当該年の合計所得の見込額が前年の合計所得金額の2分の1以下又は条例第24条に規定する非課税の範囲の基準(以下「課税最低限度額」という。)以下となり、かつ、生活が著しく困難であると認められる者 | (1) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき | 所得割額の全額 | |||
(2) 当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき | 所得割額の2分の1 | |||||
3 条例第51条第1項第3号に規定する者 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に掲げる勤労学生に該当し、かつ、前年の合計所得金額が法第292条第1項第8号に規定する金額以下である者 | 免除 | ||||
4 条例第51条第1項第4号に規定する者 | (1) 社会事業又は公益事業を行う法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | ||||
(2) 国又は地方公共団体の行政に協力することを主たる目的とし、国又は地方公共団体が育成している法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||||
(3) 教育、文化又は体育の向上を図ることを目的とした法人で、収益事業を行わないもの | 免除 | |||||
5 条例第51条第1項第5号に規定する特別の事情 | (1) 貧困のため生活保護法の規定による保護以外の公的な扶助又は私的な扶助を受けている者で同法の規定による生活扶助を受けている者との均衡上必要があると認められるもの | 軽減又は免除 | 軽減又は免除は、当該扶助を受けることとなった日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月以降の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月以降の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。 | |||
(2) 災害により被害を受けたもの | ア 死亡したもの | 免除 | 軽減又は免除は、当該災害を受けた日の属する年度(1月1日から3月31日までの間に当該災害を受けたときは、当該災害を受けた日の属する年度及びその翌年度)において同日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月から同日の属する年の翌年5月までの各月分の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月から同日の属する年の翌年3月までの特別徴収対象年金給付の各支払分の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。 | |||
イ 法第292条第1項第9号に掲げる障害者となったもの | 10分の9 | |||||
ウ 自己(法第292条第1項第7号に掲げる控除対象配偶者又は同項第8号に掲げる扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年の合計所得金額が1000万円以下であるもの | (ア) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の5以上のとき。 | a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 免除 | |||
b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 2分の1 | |||||
c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||||
(イ) 損害の金額が住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満のとき。 | a 前年の合計所得金額が500万円以下であるとき。 | 2分の1 | ||||
b 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下であるとき。 | 4分の1 | |||||
c 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | |||||
(3) 前年の合計所得金額が200万円以下の納税義務者が死亡した場合において、その納税義務を承継すべき相続人(包括受遺者を含む。)各人の当該年の合計所得金額の見込額が、当該納税義務者の前年の合計所得金額の2分の1以下又は当該年の4月1日の属する年度のその者に係る町民税の課税最低限度額以下であり、かつ、生活が著しく困難であると認められるもの | ア 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額以下であるとき。 | 承継すべき税額を免除 | 軽減又は免除は、当該納税義務者が死亡した日以後に到来する納期限に係る税額(条例第44条の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月以降の月割額、条例第47条の2又は第47条の5の規定により特別徴収の方法によって徴収されるものにあっては同日の属する月以降の支払回数割特別徴収税額又は支払回数割仮特別徴収税額)について適用する。 | |||
イ 相続人の当該年の合計所得金額の見込額が課税最低限度額を超えるとき。 | 承継すべき税額の2分の1 | |||||
(4) その他前各項又は前各号に掲げる者との均衡上町長が特に減免を必要と認める者 | 軽減又は免除 |
様式(省略)