○北広島町租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋証明事務取扱要綱

平成24年8月1日

告示第88号

北広島町租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋証明事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用家屋証明申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項の申請書に、次に掲げる書類またはその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅促進法」という。)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第7条の規定による変更の認定を受けた場合には、省令第3号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。第3項第1号において同じ。)

(2) 当該家屋の建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項もしくは第6条の2第1項に規定する確認済証及び同法第7条第5項もしくは第7条の2第5項に規定する検査済証(当該家屋が建築確認を要しないものであるときは、その建築工事請負書、設計図書及びその他の書類)、不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項に規定する登記事項証明書または不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項に規定する登記完了証(不動産登記規則第182条第1項第2号の規定により交付されたものに限る。以下同じ。認定長期優良住宅について、長期優良住宅促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書)

(3) 申請者が、申請時において、当該家屋の所在地への住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定による転入の届出または同法第23条の規定による転居の届出(以下「転入手続等」という。)を済ませている場合は住民票の写し、転入手続等を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書(別記様式第2号)

(4) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物または同法第9号の3に規定する準耐火建築物に該当する1棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して居住その他の用途に供することができるもの(以下「区分建物」という。)について証明を受けようとする場合は、当該家屋の同法第6条第4項または第6条の2第1項に規定する確認済証(以下「確認済証」という。)、同法第7条第5項または第7条の2第5項に規定する検査済証、設計図書、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(木造建築士を除く。以下第3項第5号及び第4項第5号において「建築士」という。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登録事項証明書または登記完了証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはこれらの書類で代えることができる。

(5) 低層集合住宅(一団の土地(その面積が1,000平方メートル以上のものに限る。)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(簡易耐火建築物に準ずる耐火性能を有する基準(昭和56年建設省告示第816号))に適合するもの(耐火建築物または準耐火建築物に該当するものを除く。)をいう。以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第1に規定する税率(以下「登録免許税の税率」という。)の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資産の貸付け等に係る債務の保証契約書、抵当権の設定契約書等の書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 申請者が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類またはその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が、認定長期優良住宅である場合においては、省令第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書

(2) 当該家屋の登記事項証明書または登記完了証(認定長期優良住宅について長期優良住宅促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合においては、登記事項証明書)

(3) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等、当該家屋を譲り受けたことを明らかにする書類

(4) 当該家屋の直前の所有者または当該家屋の取得に係る取引の代理もしくは媒介をした宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(以下「宅地建物取引業者」という。)の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(5) 申請者が、申請時において、当該家屋の所在地への転入手続等を済ませている場合は住民票の写し、転入手続等を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(6) 耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証、検査済証、設計書、建築士の証明書等、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書または登記完了証でこれらの建築物に該当することが明らかなときはこれらの書類で代えることができる。

(7) 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の確認書

(8) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資産の貸付け等に係る債務の保証契約書、抵当権の設定契約書等の書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 申請者が取得した建築後使用されたことがある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項の申請書に、次に掲げる書類またはその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書等、当該家屋を譲り受けたことを明らかにする書類

(3) 申請者が、申請時において、当該家屋の所在地への転入手続等を済ませている場合は住民票の写し、転入手続等を済ませていない場合は入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記に記録された当該家屋の構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この号において同じ。)である家屋の場合に限る。)また20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋の場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4または第24条の5第1項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士または二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関または住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関が第1号の2様式により証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得に日前2年以内評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であるものに限る。)

(5) 耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造である場合はこれらの建築物に該当するものとみなす。)を除き、確認済証、検査済証、設計図書、建築士の証明書等、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることが確認できる金銭消費貸借契約書、当該資産の貸付け等に係る債務の保証契約書、抵当権の設定契約書等の書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(証明書の交付)

第3条 町長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、その内容が令第41条または第42条第1項の規定に該当すると認めるときは、住宅用家屋証明書(別記様式3号)を交付するものとする。

この告示は、平成24年8月1日から施行する。

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北広島町租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋証明事務取扱要綱

平成24年8月1日 告示第88号

(平成24年8月1日施行)