○北広島町町公金事務取扱要領

平成17年2月1日

訓令第32号

北広島町町公金事務取扱要領

目次

第1章 総則

第1条 趣旨

第2条 定義

第3条 事務取扱の基本原則

第4条 指定金融機関の責任

第5条 取扱店舗と標札の掲示

第6条 取扱日・取扱時間

第7条 公金取扱者の報告

第8条 印鑑届

第9条 公金の取扱区分

第10条 総括口座

第2章 収納事務

第11条 納入通知書等による収納

第12条 特定歳入の収納

第13条 現金及び証券による収納

第14条 収納できる証券の種類

第15条 口座振替による収納

第16条 繰替払を伴う収納

第17条 貯金利子の納付

第18条 過誤払の返納金

第19条 削除

第20条 払込金の領収

第21条 収納取扱店の収納金の処理

第22条 収納金の統括口座への受入

第3章 支払金の取扱

第23条 小切手による支払

第24条 現金による支払

第25条 隔地払

第26条 口座振替払

第27条 公金振替による支払

第28条 過誤納金の還付

第29条 小切手振出済通知書

第30条 小切手支払未済資金の整理

第31条 小切手支払未済資金の歳入組入

第32条 隔地払資金の歳入納付

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

第33条 一時借入金の収納

第34条 歳入歳出外現金の取扱

第5章 歳入・歳出金の更生等

第35条 歳入・歳出金の更生

第36条 統括口座から当座貯金への振替

第37条 貯金の組替

第6章 計算報告事務

第38条 収納金集計表の作成

第39条 支払金総計表の作成

第40条 収支日計報告書の作成

第41条 出納整理期間と出納閉鎖

第42条 帳簿書類の保存期間

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、別に定めるものを除くほか,北広島町指定金融機関出納事務の取扱について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関等 指定金融機関・指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(2) 指定代理金融機関等 指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(3) 出納取扱店 指定金融機関及び指定代理金融機関の店舗のうち、公金の支払い及び収納事務を取扱う店舗をいう。

(4) 総括店 指定金融機関の店舗のうち公金の支払い及び収納の事務を統括する店舗をいう。

(5) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取扱う店舗をいう。

(事務取扱の基本原則)

第3条 公金取扱者は、法令及び北広島町の定める諸規定に従い、厳正確実かつ適正に公金事務を取扱うものとする。

(指定金融機関の責任)

第4条 指定金融機関は、指定代理金融機関等を総括し、北広島町の公金取扱について一切の責任を負うものとする。

(取扱店舗と標札の掲示)

第5条 指定金融機関は、その本支店において、公金を取扱うものとする。

2 指定金融機関における公金の取扱のうち、収納の取りまとめ及び支払いの事務は総括店において行うものとする。

3 総括店は、北広島町指定金融機関契約書において定めるものとする。

4 総括店は、北広島町の本庁に、常時職員(パートを含む。)を派出する。

5 指定金融機関は、第1項の店舗のうち北広島町内の店舗に「北広島町指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。

6 指定金融機関は、取扱店舗に変動があった場合は文書により、北広島町に届け出るものとする。

(取扱日・取扱時間)

第6条 指定金融機関の公金取扱事務は、当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。

2 ただし、派出所の公金取扱事務は、取扱時間外であっても会計管理者から急施を要する指示があったときは、その取扱をしなければならない。

3 前項ただし書きの規定による取扱をしたときは、関係書類に領収し又は支払った日付印を押印し、欄外に「締後」と記して翌営業日の取扱とすることができる。

(公金取扱者の報告)

第7条 総括店は、第5条第4項の派出職員の氏名を、会計管理者に公金取扱者届出書により報告しなければならない。

(印鑑届)

第8条 総括店は、公金取扱に関して使用する印鑑の印影を会計管理者に届出るものとする。

(公金の取扱区分)

第9条 総括店は、次の各号に区分し、年度別及び会計別に取扱わなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 歳入歳出外現金

(3) 基金(運用基金)

2 歳計現金は一般会計及び各会計別に、歳入歳出外現金は会計管理者の指示する区分により整理しなければならない。

(総括口座)

第10条 総括店は、前条の公金を北広島町会計管理者名義の普通貯金口座(以下総括口座という。)により整理しなければならない。

第2章 収納事務

(納入通知書等による収納)

第11条 指定金融機関等が、歳入金及び歳入歳出外現金(以下「歳入金等」という。)を収納する場合は北広島町の定めた納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。

2 町県民税特別徴収分を除く納入通知書等でその金額を改ざんし、又は訂正したもの等が提出された場合は、その歳入金を受入れてはならない。

(特定歳入の収納)

第12条 総括店は、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、県支出金その他これらに類する歳入金について、会計管理者から特定歳入金払込書等、納入に関する書類をもって、収入の請求を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として取扱わなければならない。

2 総括店は、前項に定めるもののほか、収納金について振込又は送金があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取扱わなければならない。

(現金及び証券による収納)

第13条 指定金融機関が振込人又は納入義務者(以下「納入者」という。)から納入通知書等を添えて、現金及び証券による歳入金等の納付を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 納入通知書等の各片の記載事項(納入者、番号、年度、会計別、歳入科目、金額等)が一致しているかどうかを確認する。

(2) 納期限を経過したもので、延滞金又は督促手数料の徴収を必要とするものについては会計管理者の指示に基づき徴収する。

(3) 現金及び証券と照合のうえ、各片の領収印欄へ領収を証する印(以下「領収印」という。)を明瞭に押印し、領収書を切りはなして納入者に交付する。

(4) 領収印を訂正するときは、領収印影に二重押印し取消しする。

(収納できる証券の種類)

第14条 指定金融機関等が収納できる証券は、納付金額を超えないもので次のものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は会計管理者若しくは指定金融機関等(以下「会計管理者等」という。)を受取人とする記名式小切手で、次の要件を具備するもの。ただし、その支払が確実でないと認められるものは受領を拒絶することができる。

 支払人 手形交換所に加盟している金融機関

 支払地 翌営業日までに支払いのために呈示することができる地域

 振出人 納入者又は金融機関振り出しのもの

 支払の呈示 呈示期間内に呈示をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日が到来したもの。ただし、利札については支払の際に所得税が課税されるものは税額を控除した金額による。

2 小切手に納入者の裏書きを徴する。

3 納入通知書等の各片に「証券受領」と記載する。納付された証券(以下「納付証券」という。)の金額が歳入金等の一部であるときは、納付証券の金額を付記する。

4 指定金融機関等は納付証券をすみやかに呈示し、支払の請求をしなければならない。

5 納付証券につき支払の拒絶があった場合は、次のとおり処理する。

(1) 指定金融機関はただちに収納を取消し、納付証券支払拒絶通知書を作成し、当該納付証券を添え会計管理者に送付する。

(2) 指定代理金融機関等から納付証券支払拒絶通知書に、不渡証券資金請求書を添えて送付を受けたときは、不渡証券資金請求書に相当する金額を指定代理金融機関等に還付しなければならない。

(口座振替による収納)

第15条 指定金融機関等に預・貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による歳入金等の納付の請求を受けたときは、別に定める「口座振替収納事務取扱要領」により取扱うものとする。

(繰替払を伴う収納)

第16条 指定金融機関は、納入通知書等に基づき繰替払をすべきものがあるときは、当該納付すべき金額から当該繰替えて支払う額を差引いた額を収納するものとする。

(預金利子の納付)

第17条 指定金融機関等は、北広島町の預・貯金について利子が付されたときは、ただちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い納付書により収納するものとする。

(過誤払の返納金)

第18条 指定金融機関は、返納通知書を添えて返納があったときは、歳入の収納の例により取扱うものとする。

2 総括店にあっては、前項の返納金を戻入金として当該歳出金に受入れなければならない。

第19条 削除

(払込金の領収)

第20条 指定金融機関等は、会計管理者、出納員又は分任出納員から北広島町公金払込金振込依頼書により歳入金等の払込を受けたときは、これを領収し、受領書を払込者に交付しなければならない。

(収納取扱店の収納金の処理)

第21条 指定金融機関等の収納取扱店は、歳入金等を収納したときは、収納日計表(日報)を作成し、領収済通知書を添付して、翌2営業日午前中に総括店に持込まなければならない。

2 指定金融機関等の収納店は、収納日の翌営業日に即日資金化できる方法により統括店に払込まなければならない。

(収納金の総括口座への受入)

第22条 総括店は、収納した歳入金等を会計管理者に報告するまでの間、市名義の別段口座で管理しなければならない。

2 総括店は、収納日の翌3営業日までに収支日計総括表により会計管理者に報告するとともに、公金専用口座から会計管理者名義の総括口座に入金するものとする。

第3章 支払金の取扱

(小切手による支払)

第23条 総括店は、会計管理者の振出した小切手を支払のため呈示されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、ただちに支払をしなければならない。

(1) 要件不備のとき。

(2) 改ざん、訂正その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者より届出を受けた小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(現金による支払)

第24条 総括店は、会計管理者から支出調書又は戻出調書(以下「支出調書等」という。)の回付を受けたときは、債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合、支出調書等の所定箇所に支払済を証する印を押印するものとする。

3 支出調書等は当日分を取りまとめ、現金払計算表を添えて会計管理者に提出し、相当額の普通貯金払出請求書(支払命令書を普通貯金払出請求書と読替えることができる。)の交付を受ける。

(隔地払)

第25条 総括店は、会計管理者から支出調書等に公金送金依頼書、公金送金請求書及び公金送金案内書を添え、普通貯金払出請求書の交付を受けたときは、すみやかに送金の手続をしなければならない。

2 前項の公金送金請求書及び公金送金案内書は、別紙「口座振込事務取扱要領」により取扱うものとする。

3 支出調書等については、所定箇所に出納印を押印し、会計管理者に返付する。

(口座振替払)

第26条 総括店は、会計管理者から支出調書等に口座振替支出依頼書及び口座振替依頼書を添え、普通貯金払出請求書の交付を受けたときはすみやかに口座振替の手続をしなければならない。

2 前項の場合、支出調書等の所定箇所に出納印を押印し、会計管理者に返付する。

(公金振替による支払)

第27条 総括店は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、当該公金振替書に指定のとおりの手続をしなければならない。

2 前項の場合、振替済通知書の所定箇所に出納印を押印し、会計管理者に送付する。

(過誤納金の還付)

第28条 統括店は、会計管理者から過誤納金の戻出のため、戻出調書の送付を受けたときは、歳出の支払の例により取扱い、当該収納済の歳入から戻出し処理しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第29条 総括店は、会計管理者から受けた小切手振出済通知書に基づき、小切手支払未済額の調査を行うものとする。

(小切手支払未済資金の整理)

第30条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、ただちに当該未済金額を歳出金として払出し、これを小切手支払未済繰越金の別段預金口座に振替え、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して、会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、小切手支払未済繰越金として整理したうち、小切手の支払の呈示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していない場合に限り前項の小切手支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

(小切手支払未済資金の歳入組入)

第31条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、振出日より1年を経過し、歳入に組入れるものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(隔地払資金の歳入納付)

第32条 統括店は、第25条の規定により交付を受けた資金のうち、資金の交付の日から1年を経過して未払いとなっているものについては、その送金を取消し、払込書により歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

第4章 一時借入金・歳入歳出外現金

(一時借入金の収納)

第33条 指定金融機関は、会計管理者から払込書を添え、一時借入金の払込を受けたときは、歳入金の収納の例により取扱わなければならない。

2 指定金融機関は、一時借入金の振込があったときは、ただちに会計管理者に通知するとともに前項の定めに準じて取扱わなければならない。

(歳入歳出外現金の取扱)

第34条 指定金融機関における歳入歳出外現金の取扱は、特別の定めがあるものを除くほか、歳計現金の収納及び支払の例により取扱うものとする。

第5章 歳入・歳出金の更生等

(歳入・歳出金の更生)

第35条 総括店は、会計管理者から歳入金更生通知書、または歳出金更生通知書の送付を受けたときは、当該更生通知書に指定のとおりの更生手続をし、更生済通知書を会計管理者に送付するものとする。

(総括口座から当座預金への振替)

第36条 総括店は、会計管理者から振替依頼書の送付を受けたときは、振替依頼書に基づき総括口座から当座預金への振替処理をするものとする。

(貯金の組替)

第37条 総括店は、会計管理者から貯金組替依頼書の送付を受けたときは、総括口座から貯金組替依頼書に記載された貯金に振替えるものとする。

2 総括口座以外から、総括口座に戻す場合は、前項に準じて、貯金組替依頼書に基づき総括口座に受入れるものとする。

3 貯金組替済通知書に出納印を押印し会計管理者に送付するものとする。

第6章 計算報告事務

(収納金集計表の作成)

第38条 総括店は、次により毎日の収納金及び払込金を整理し、現金出納仕訳表を作成するものとする。

(1) 年度別、会計別、歳入歳出外現金及び基金に区分し、集計する。

(2) 第21条第1項および2項の取りまとめ分を、収納金融機関ごと派出所分に分けて集計する。

(支払金総計表の作成)

第39条 総括店は、当日の支払金について現金出納日報を作成し、即日、会計管理者に報告するものとする。

(収支日計報告書の作成)

第40条 統括店は、収納・支出について収支日計総括表を作成するものとする。

2 前項の収支日計総括表に次を添付して収納日の翌3営業日の午前中までに会計管理者に報告するものとする。

(1) 第39条規定の収納金集計表及び領収済通知書

(2) 第27条規定の振替済通知書

(3) 第38条規定の貯金組替済通知書

(出納整理期間と出納閉鎖)

第41条 出納整理期間(4月1日~5月31日)の歳入金の会計年度は、次のとおり区分するものとする。

区分

会計年度

4/1~5/31

6月1日以降

旧年度歳入分(旧4月1日以降納入義務の発生したもの)

旧年度

新年度(滞納繰越となり過年度歳入分となる。)

新年度歳入分(4月1日以降納入義務の発生したもの)

新年度

過年度歳入分(旧年度の前年以前のもので滞納繰越となっているもの)

新年度

(帳簿書類の保存期間)

第42条 総括店は、関係帳簿及び書類をその会計年度終了後5年間保存するものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成20年3月31日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

北広島町町公金事務取扱要領

平成17年2月1日 訓令第32号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第32号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第11号