○北広島町口座振込事務取扱要領
平成17年2月1日
訓令第33号
北広島町口座振込事務取扱要領
北広島町(以下「甲」という。)と北広島町指定金融機関(以下「乙」という。)とは、甲が支出する公金の口座振込事務について、次のとおり取扱うものとする。
(委託事務および取扱店の範囲)
第1条 甲は、乙に対して、次条以下に定める方法により、公金の支払事務の取扱いを委託する。
(振込日)
第2条 振込日は、別表のとおりとする。ただし、振込当日が乙の休業日に当たるときは、その前営業日とする。
2 甲は、振込日を変更するときは、受取人に対して周知徹底をはかるものとし、乙は特別な通知等は行わない。
(口座振込データの取扱)
第3条 甲は、次の各号により磁気媒体等による口座振込の依頼を行うものとする。
(1) 磁気媒体等の引渡し
ア 甲は、支払明細を磁気媒体等に記録して、振込日の3営業日前までに乙に引き渡すものとする。なお、甲は、磁気媒体等の作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。
イ 磁気媒体等は正副2枚作成の上、合計表を添付する。
ウ 磁気媒体等引渡し後は、原則として内容は変更しない。
(2) 磁気媒体等による振込処理
ア 乙は、磁気媒体等に記録された明細及び口座番号に基づいて振込処理を行うものとする。
イ 乙が受領した磁気媒体等に暇疵がある場合は、甲の責任において磁気媒体等を修正して速やかに乙に引き渡すものとする。なお、この原因により乙の振込日における振込処理に支障を生ずる懸念があるときは、甲が乙の協力を得て対策を講ずるものとする。
ウ 乙のオンライン障害等の事情により振込日における処理に支障を生ずる懸念があるときは、乙が甲の協力を得て対策を講ずるものとする。
(磁気媒体等の仕様)
第4条 甲が乙に送付する磁気媒体等の仕様及び記録要領は、全国銀行協会が定める仕様等を基に、甲乙協議の上、定めるものとする。
(磁気媒体等の授受)
第5条 甲と乙との磁気媒体等の授受は、総括店において行う。
(磁気媒体等の返却)
第6条 乙は、振込処理を完了した磁気媒体等を振込日の3営業日後までに返却する。
(停止通知)
第7条 甲は、口座振込による支払を停止するときは、振込指定日の2営業日前の午前中(ただし、全件停止の場合は3営業日の窓口営業時限)までに、振替停止依頼を指定金融機関に行うものとする。
(損害負担)
第8条 甲および乙は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。甲・乙いずれの責によるか明らかでないときは、両者が協議して定める。
(秘密の保持)
第9条 乙は、委託業務に関し直接間接に知り得たことについて、第三者に漏らしてはならない。
(目的外使用の禁止)
第10条 乙は、委託業務に係る入出力資料及び磁気媒体等を他の業務に使用してはならない。
(磁気媒体等複写の禁止)
第11条 乙は、いかなる理由があっても磁気媒体等を複写してはならない。
(帳票等での口座振込)
第12条 随時又は不定期に口座振込が発生した場合においても、原則磁気媒体等により振込み依頼を行うものとする。ただし、指定日までにデータ作成が間に合わない場合、かつ振込み件数が少量の場合については、帳票による口座振込も取扱えるものとする。
(協議事項)
第13条 この取扱要領に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき及び改定する必要があるときは、甲・乙協議して定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第14号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項関係)
期割等 | 振込日 | |
北広島町公金の支払日 | 毎月 | 10日、20日及び月末における最終開庁日の前日 |
給与 | 毎月 | 15日 |
賞与 | 半年 | 6月15日・12月10日 |
生活保護費 | 毎月 | 5日 |
児童手当 | 偶数月 | 10日 |
児童扶養手当 | 奇数月 | 11日 |
特別障害者手当等 | 5月・8月・11月・2月 | 10日 |