○北広島町口座振替収納事務取扱要領

平成17年2月1日

告示第18号

北広島町口座振替収納事務取扱要領

北広島町(以下「甲」という。)が徴収する税金等(以下「公金」という。)の電子データによる口座振替収納事務に関し、次のとおり取り扱うものとする。

(委託事務及び取扱金融機関の範囲)

第1条 甲は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に公金の口座振替による収納事務を委託する。

(口座振替依頼書の受理等)

第2条 指定金融機関等は、甲の納付義務者から口座振替の依頼を受け、「北広島町税等口座振替依頼書」(以下「依頼書」という。)が提出されたときは、記載事項を確認し、当該依頼書の口座番号確認欄に押切印を押印のうえ、これを甲に送付する。

2 甲が納付義務者から直接依頼書を受理したときは、これを指定金融機関等に送付し、指定金融機関等は、記載事項を点検のうえ前項に準じて処理する。なお、依頼書に印鑑相違その他不備事項があるときは、速やかに甲に返戻する。

(振替日)

第3条 振替日は、甲の指定した日とする。ただし、振替当日が金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。

2 甲は、振替日を変更するときは、納付義務者に対して周知徹底を図るものとし、指定金融機関等は、特別な通知等は行わないものとする。

(口座振替種目)

第4条 指定金融機関等が口座振替収納を行う種目は、別紙1「口座振替種目一覧表」のとおりとする。

(口座振替の請求)

第5条 公金収納の口座振替事務の取扱いについては、次による。

(1) 甲は、依頼書に基づいて当該預貯金者あての請求明細を電子データにより、振替日の3営業日前までに指定金融機関等に引き渡すものとする。なお、甲は、電子データの作成に当たっては必要項目、特に口座番号の正確を期するものとする。

(2) 電子データ引渡し後は、原則として取消し及び内容の変更は行わないものとする。

(3) 指定金融機関等は、電子データに記録された請求明細に基づいて振替処理を行い、振替結果を次のコードにより記録する。

振替済

0

資金不足

1

預貯金取引なし

2

預貯金者の都合による振替停止

3

口座振替依頼書なし

4

委託者の都合による振替停止

8

その他

9

なお、口座からの引き落としは電子データに記録された口座番号により行うものとする。

(4) 指定金融機関等が受け取った電子データに欠陥がある場合は、甲の責任において電子データを修正して速やかに指定金融機関等に引き渡すものとする。なお、この原因により指定金融機関等の振替日における振替処理に支障を生ずる懸念があるときは、甲が指定金融機関等の協力を得て対策を講ずるものとする。

(5) 指定金融機関等のオンライン障害時の事情により振替日における処理に支障を生ずる懸念があるときは、指定金融機関等が甲の協力を得て対策を講ずるものとする。

(電子データの仕様)

第6条 甲が指定金融機関等に引き渡す電子データの仕様及び記録要領は、全国銀行協会及び郵便貯金銀行の定める仕様等に準じるものとする。

(口座への入金)

第7条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、振替処理した資金を取りまとめ店で収納した日の2営業日後までに、指定金融機関の総括店に即日資金化できる方法により払込むものとする。

(電子データの授受)

第8条 電子データの指定金融機関等への引渡しは、伝送によって行うものとする。

2 指定金融機関等は、振替日の2営業日後までに、振替処理を完了した電子データ及び不能明細書の登録を行い、甲により受信確認を行うものとする。

(納付義務者等への通知)

第9条 指定金融機関等は、口座振替に関して納付義務者又は預貯金者に対し入金の督促は行わないものとする。

2 口座振替済通知書又は領収書は甲が納税者等に送付するものとする。ただし、送付を必要とされない納税者等には送付を省略できるものとする。

(振替停止)

第10条 甲は、口座振替による収納を停止するときは、振替指定日の2営業日前までに、その種類、氏名及び口座番号等を指定金融機関等の所定の様式(以下「振替停止依頼書」という。)により、指定金融機関等の取りまとめ店に提出するものとする。なお、振替指定日の2営業日前までに提出できない場合は、振替停止依頼書をFAXで通知するとともに電話連絡を行い、後日振替停止依頼書を提出するものとする。

2 甲は、納税者の死亡又は法人の解散等を知ったときは、納税者等の口座振替依頼時の意思にかかわらず、口座振替を停止し、納付書に切り替えることができるものとする。

(解約・変更通知)

第11条 指定金融機関等は、預貯金者の申出又は、都合により当該預貯金者との口座振替契約を解約又は変更したときは、甲にその旨を通知する。ただし、預貯金者が当該指定口座を解約したときはこの限りではない。

(損害負担)

第12条 甲及び指定金融機関等は、自己の責任により生じた損害をそれぞれ負担する。甲及び指定金融機関等いずれの責によるか明らかでないときは、関係者が協議して定めるものとする。

(秘密の保持)

第13条 指定金融機関等は、委託業務に関し直接間接に知り得たことについて、第三者に漏らしてはならない。

(目的外使用の禁止)

第14条 指定金融機関等は、委託業務に係る入出力資料及び電子データを他の業務に使用してはならない。

(電子データの複写禁止)

第15条 指定金融機関等は、いかなる理由があっても電子データを他の媒体に複写してはならない。

(帳票等での口座振替)

第16条 定期以外に口座振替が発生したときは、原則電子データにより口座振替を行うが、やむをえない場合は協議のうえ帳票による口座振替を行うものとする。

(協議事項)

第17条 この取扱要領に定めのない事項で、実施上の細目を定める必要があるとき、並びに改定する必要があるときは、甲及び指定金融機関等が協議して定めるものとする。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月26日告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第55号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第61号)

この告示は、平成20年3月31日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年6月9日告示第91号)

この告示は、平成20年6月9日から施行する。

(平成21年3月18日告示第22号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月21日告示第6号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年11月20日告示第147号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日告示第7号の2)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別紙1(第4条関係)

口座振替種目一覧表

(1) 固定資産税

(2) 町県民税

(3) 国民健康保険税

(4) 軽自動車税

(5) 介護保険料

(6) 保育料

(7) 水道料金

(8) 下水道使用料〔公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料等〕

(9) 住宅使用料〔町営住宅使用料、町有住宅使用料、教職員住宅使用料等〕

(10) 住宅新築資金等貸付金償還金

(11) 結婚支度金貸付金償還金

(12) 児童クラブ使用料

(13) 修学奨学金償還金

(14) 後期高齢者医療保険料

(15) 学校給食費

北広島町口座振替収納事務取扱要領

平成17年2月1日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 告示第18号
平成19年3月26日 告示第54号
平成20年3月31日 告示第55号
平成20年3月31日 告示第61号
平成20年6月9日 告示第91号
平成21年3月18日 告示第22号
平成23年1月21日 告示第6号
平成25年11月20日 告示第147号
平成29年2月1日 告示第7号の2
令和4年3月23日 告示第24号
令和5年3月27日 告示第30号