○商品用軽自動車等の課税免除取扱要領
平成18年3月28日
告示第17号
商品用軽自動車等の課税免除取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町税条例(平成17年北広島町条例第68号)第81条の9の規定に基づき、商品であって使用しない軽自動車等を課税免除とするため、その対象範囲及び手続について必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件)
第2条 次の要件を全て満たすものを軽自動車税(種別割)の課税免除の対象とする。
(1) 中古軽自動車等販売業者の要件
ア 中古の軽自動車等を販売することを業とする者であり、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項に定める古物営業の許可を受けているもの(以下「販売業者」という。)であること。
イ 毎年の4月1日(以下「賦課期日」という。)現在において、町税の滞納がないこと。
(2) 軽自動車等の車両(以下「車両」という。)に関する要件
ア 北広島町税条例第82条各号に規定する軽自動車等であること。
イ 賦課期日現在において、販売業者が商品として所有し、かつ販売を目的として店舗に展示しているものであること。
ウ 取得時における走行距離数と課税免除を受けようとする年の賦課期日現在の走行距離数の差が200km未満であること。
エ 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者の名義が課税免除を受けようとする販売業者となっていること。
オ 車両の用途が社用車、試乗車、リース車、営業用車、代用車等の事業用のものでないこと。
(課税免除の申請)
第3条 課税免除を受けようとする者は、4月10日(10日が休日の場合は翌開庁日)までに北広島町軽自動車等課税免除申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 古物営業法第5条第2項に規定する古物商許可証の写し
(2) 自動車車検証の写し(126cc~250cc以下の二輪車は、軽自動車届出済証の写し)
(3) 古物営業法第16条に規定する帳簿等(古物台帳)の写し
(4) 展示状況が分かる写真(車両番号が確認できるもの。)及び賦課期日現在の走行距離数が分かる写真
(5) その他町長が必要と認めるもの
(申請書の審査)
第4条 申請書の記載事項についての審査は、次に掲げる事項に留意して行う。
(2) 前号に規定する書類等では確認できない事項又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があると認めるときは、調査を行うこと。
(課税免除の決定)
第5条 前条の規定による審査を行った結果、課税を免除するものについては軽自動車等課税免除承認通知書により申請者に通知するものとし、課税免除しないものについては書面をもってその旨通知するものとする。
(実地調査)
第6条 申請書の内容その他の事項を確認するために必要があると認めるときは、適宜実地調査、帳簿閲覧等を行うものとする。
(課税免除の取消し)
第7条 課税免除決定を受けたものが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、課税免除を取消し、その旨文書にて通知するとともに課税の手続きを行う。
(1) 虚偽又は不正な申請により課税免除を受けたことが判明したとき。
(2) 第2条各号に掲げる課税免除の要件に該当しない事実を確認したとき。
(3) その他町長が課税免除について決定を取り消すことが適切であると認めるとき。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第131号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月10日告示第135号)
この告示は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第32号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第5号)
この告示は、令和2年1月31日から施行する。
附則(令和2年2月12日告示第7号)
この告示は、令和2年2月12日から施行する。