○北広島町固定資産税に係る現に所有している者等設定事務取扱要綱

平成25年5月1日

告示第70号

北広島町固定資産税に係る現に所有している者等設定事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、北広島町税条例第74条の3の規定に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第343条第2項及び第384条の3に規定する現に所有している者を所有者として賦課するための手続並びに法第9条に規定する相続による納税義務の承継についての事務取扱を定めることを目的とする。

(現に所有している者の定義)

第2条 現に所有している者(以下「現所有者」という。)とは、次の各号に定める者をいう。

(1) 所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「固定資産課税台帳」という。)に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているとき、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者(原則として相続人)

(2) 所有者として登記簿又は固定資産課税台帳に登記又は登録されている法人が賦課期日前に消滅しているとき、同日において当該土地又は家屋を現に所有している者

(3) 現所有者として申告があった者

(納税義務者の承継者)

第3条 納税義務者の承継者とは、登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日の翌日以降に死亡しているとき、当該被相続人に課されるべき税を納付する相続人をいう。

(指名等の順序)

第4条 現所有者の指定、指名又は書類送付の順序は、次の順序による。

(1) 現所有者として申告があった者

(2) 相続人で申告のあった者

(3) 被相続人と同居の相続人

(4) 被相続人が相続人と同居していないとき、又は同居の相続人が複数のときは、次による。

 被相続人の配偶者

 被相続人の子

 被相続人の親

 以外の直系卑属

 以外の相続人

(相続登記の確認)

第5条 当該土地及び家屋について、法第382条に規定する登記済通知書により相続登記が完了しているか否かを確認し、相続登記が完了している者については、現所有者の設定はしない。

(書類の送付)

第6条 相続人に別記様式第1号による固定資産(土地・家屋)現所有者申告書(以下「申告書」という。)を送付する。

(現所有者の設定)

第7条 前条の申告書の返送により、現所有者を設定する。

2 現所有者となるべき者が複数存在するときは、法第10条の2第1項の規定により連帯納税義務を課し、相続人全員を現所有者とし、代表者を決定する。

(相続人代表者届出書の返戻のない場合の措置)

第8条 申告書が返戻されない場合は、戸籍謄本等に基づき第4条に定める順序に従い現所有者を指定する。

2 前項の場合、法第9条の2第2項の規定に基づき、指定した現所有者に別記様式第2号による相続人代表者指定通知書を送付する。

(納税義務者の変更)

第9条 納税義務者を変更しようとする者は、別記様式第3号による納税義務者(固定資産現所有者・相続人代表者)変更届を町長へ提出しなければならない。

この告示は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第41号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月15日告示第85号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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北広島町固定資産税に係る現に所有している者等設定事務取扱要綱

平成25年5月1日 告示第70号

(令和3年7月1日施行)