○北広島町地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成29年2月10日
条例第2号
北広島町地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた同条第1項に規定する地域再生計画に記載された同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税につき、北広島町税条例(平成17年条例第68号。以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(不均一課税)
第2条 地方活力向上地域内において、省令第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から平成30年3月31日までの間に法第17条の2第3項の認定を受けた者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に特別償却設備を新設し、又は増設したものについては、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下この条において「対象固定資産」という。)に係る固定資産税の税率は、条例第62条の規定にかかわらず、当該対象固定資産に対して新たに固定資産税を課すべきことになる最初の年度以降3か年度に限り、次の表の左欄に掲げる者について同表中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。
事業者の区分 | 年度の区分 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する事業者 | 初年度分 | 100分の0.14 |
第2年度分 | 100分の0.35 | |
第3年度分 | 100分の0.7 | |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する事業者 | 初年度分 | 100分の0.14 |
第2年度分 | 100分の0.467 | |
第3年度分 | 100分の0.933 |
(不均一課税の申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に法第17条の2第3項の認定を受けた者であることを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 当該者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。)
(2) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業又は同項第2号に掲げる事業の別
(3) 新設し、又は増設した特別償却設備の名称及び所在
(4) 前号の特別償却設備を事業の用に供した年月日及びその敷地である土地の取得年月日
(5) 第3号の特別償却設備に係る固定資産の取得価格
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前条の規定の適用を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 この条例は、平成32年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効前に特別償却設備を設置した者については、この条例は、同日以後においても、なおその効力を有する。
附則(平成30年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。