○北広島町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

平成29年9月1日

告示第97号

北広島町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

(目的)

第1条 この規程は、北広島町国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号。以下「基準」という。)において使用する用語の例による。

(セキュリティ総括責任者)

第3条 国税連携ネットワークシステムの情報保護対策を総合的に実施するためにセキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、町におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。

(システム管理責任者)

第4条 国税連携ネットワークシステムをシステム面から管理するためにシステム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(業務管理責任者)

第5条 国税連携ネットワークシステムの情報資産のうち、税務情報資産の適切な管理を行うために業務管理責任者を置く。

2 業務管理責任者は、税務課長をもって充てる。

(業務担当者)

第6条 国税連携ネットワークシステムの業務遂行のために業務担当者を置く。

2 業務担当者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) データの取り扱いに関すること。

(2) 団体間回送ファイルの送受信に関すること。

(セキュリティ会議)

第7条 国税連携ネットワークシステムの円滑な管理および運営を図るため、国税連携ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。セキュリティ総括責任者は、必要に応じてセキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理責任者

(2) 業務管理責任者

(3) 業務担当者(所得係)

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定および見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育および研修の実施

4 議長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。

(町民税賦課担当課における端末機の管理)

第8条 業務管理責任者は、町民税賦課担当課における端末機の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

2 業務管理責任者は、業務担当者ごとに国税連携ネットワークシステムにアクセスできることができる業務の範囲を指定し、アクセスするためのパスワードを付与する。

3 業務担当者は、付与されたパスワードを他人に漏らし、または他人が知り得る状態に置いてはならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の確認)

第9条 業務管理責任者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について確認するものとする。

(外部委託の承認)

第10条 業務管理責任者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第11条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(緊急時の対応等)

第12条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の障害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

2 システム管理者は、前項に規定する場合の対応計画を定めるものとする。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

この告示は、平成29年9月1日から施行する。

北広島町国税連携ネットワークシステム管理運用規程

平成29年9月1日 告示第97号

(平成29年9月1日施行)