○北広島町分担金徴収条例

平成17年2月1日

条例第72号

北広島町分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき北広島町において施行する工事に係る受益者分担金(以下「分担金」という。)に関して、分担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(分担金を徴収する工事)

第2条 分担金を徴収する工事は、北広島町において施行する農地及び農林業用施設及び林地の新設、改良補修、廃止又は変更及び災害復旧事業等の工事をいう。

(分担金の限度)

第3条 分担金の限度は、事業費の額を超えない範囲内において町長が定める。ただし、国又は県より交付される補助金等があるときは、事業費よりその額を差引いた金額の相当額を超えて徴収することはできない。

(分担義務者の範囲)

第4条 分担金は事業施行に係る土地又は家屋施設等についてその利益を受ける者(以下「受益者」という。)より徴収する。

(分担金の賦課基準)

第5条 前条に規定する者に賦課する分担金の額は、別表の賦課基準によって算出された額から100円未満を切り捨てた額とする。

2 分担金を賦課する事業費は、当該事業を実施するために必要な全ての経費の総額とする。

(分担金の徴収)

第6条 分担金は、当該事業費予算額により算定し、事業施行年度内において徴収する。ただし、清算の結果過納額は還付し、又は次年度の徴収額に充当し、不足額は追徴する。

2 受益者又は、受益者が2戸以上ある場合には、受益者代表者に対し、通知し行うものとする。

3 前項の通知は、当該事業の当初設計が完了次第通知するものとする。分担金の徴収期日は、納入通知書を発した日から15日以内(事業費の精算により追徴があった場合にも同じ。)とし、当該事業にかかる入札日までとする。ただし、当該分担金の徴収について、分担金を借入れて納入する等やむを得ない理由があると町長が認めた場合は、年2回以内の分割徴収又は徴収期日を事業完了日前までに延長して徴収することができるものとする。

(分担金の減免)

第7条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対して町長はその額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、町長は災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町分担金条例(昭和39年芸北町条例第211号)、大朝町分担金徴収条例(昭和58年大朝町条例第10号)、千代田町工事分担金徴収条例(昭和39年千代田町条例第12号)又は豊平町分担金徴収条例(昭和43年豊平町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月19日条例第48号)

(施行期日)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

分担金を徴収する事業

賦課基準

農道整備事業

事業費の10%

農道舗装事業

事業費の0%

かんがい排水事業

事業費の20%

老朽・緊急ため池整備事業

事業費の10%

農地災害復旧事業

事業費の5%

農業用施設災害復旧事業

事業費の0%

林道整備事業

事業費の8%

林道舗装事業

事業費の0%

治山事業

事業費の25%

林道施設災害復旧事業

事業費の0%

農林業施設災害関連事業

事業費の10%

生活道路舗装事業

事業費の20%

土地改良事業

事業費の20%

北広島町分担金徴収条例

平成17年2月1日 条例第72号

(平成29年6月23日施行)