○北広島町使用料条例
平成17年2月1日
条例第73号
北広島町使用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
(過料)
第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町使用料条例(昭和39年芸北町条例第206号)、大朝町使用料条例(昭和42年大朝町条例第2号)又は千代田町使用料条例(昭和43年千代田町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月26日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月10日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
行政財産の名称 | 単位 | 使用料 | |
役場本庁舎 | 1F会議室 | 1室につき使用時間1時間までごとに | 240円 |
2F大会議室 | 1,480円 | ||
3F会議室 | 430円 | ||
4F会議室 | 420円 | ||
役場芸北支所 | 2F大会議室 | 920円 | |
2F中会議室 | 450円 | ||
2F第一会議室 | 220円 | ||
2Fクリエイションルーム | 1,130円 | ||
役場大朝支所 | 1F101会議室 | 280円 | |
1F102会議室 | 280円 | ||
2F第1会議室 | 650円 | ||
2F第2会議室 | 400円 | ||
2F和室 | 320円 | ||
2F小会議室1 | 320円 | ||
2F雲井座 | 430円 | ||
2F維精館 | 860円 | ||
役場豊平支所 | 2F大会議室 | 1,350円 | |
2F中会議室 | 640円 | ||
2F小会議室 | 280円 | ||
3F会議室 | 730円 | ||
3F第1委員会室 | 430円 | ||
3F第2委員会室 | 210円 | ||
町有地 | 地目:田 | 電柱、支柱、引込柱、支線柱の設置1本/年ごとに | 1,870円 |
地目:畑 | 1,730円 | ||
地目:宅地 | 1,500円 | ||
地目:その他 | 260円 |