○北広島町使用料条例

平成17年2月1日

条例第73号

北広島町使用料条例

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用又は公の施設の利用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(行政財産の使用料)

第2条 町は、別表第1に掲げる行政財産を使用する者から、同表に定める使用料を徴収する。

2 別表第1に掲げる行政財産以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、同表に掲げる行政財産のうち、当該行政財産に類似したものの使用料の額に準じて、その都度町長が定める。

(減免)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するとき、その他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(使用料の徴収時期等)

第4条 使用料は、行政財産の使用又は公の施設の利用を開始する前に徴収する。

2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町使用料条例(昭和39年芸北町条例第206号)、大朝町使用料条例(昭和42年大朝町条例第2号)又は千代田町使用料条例(昭和43年千代田町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月10日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政財産の名称

単位

使用料

役場本庁舎

1F会議室

1室につき使用時間1時間までごとに

240円

2F大会議室

1,480円

3F会議室

430円

4F会議室

420円

役場芸北支所

2F大会議室

920円

2F中会議室

450円

2F第一会議室

220円

2Fクリエイションルーム

1,130円

役場大朝支所

1F101会議室

280円

1F102会議室

280円

2F第1会議室

650円

2F第2会議室

400円

2F和室

320円

2F小会議室1

320円

2F雲井座

430円

2F維精館

860円

役場豊平支所

2F大会議室

1,350円

2F中会議室

640円

2F小会議室

280円

3F会議室

730円

3F第1委員会室

430円

3F第2委員会室

210円

町有地

地目:田

電柱、支柱、引込柱、支線柱の設置1本/年ごとに

1,870円

地目:畑

1,730円

地目:宅地

1,500円

地目:その他

260円

北広島町使用料条例

平成17年2月1日 条例第73号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第73号
平成19年3月26日 条例第11号
令和元年9月26日 条例第17号
令和3年2月10日 条例第4号