○北広島町分担金等の延滞金徴収条例

平成17年2月1日

条例第76号

北広島町分担金等の延滞金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(延滞金)

第3条 分担金等の納入義務者が、分担金等を納期限後に納付する場合においては、当該金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その未納金額について年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(減免)

第4条 町長は、分担金等を納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年芸北町条例第200号)、大朝町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和43年大朝町条例第28号)、千代田町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年千代田町条例第10号)又は豊平町分担金等の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年豊平町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第3条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.3パーセントを超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年6月26日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和5年12月18日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年5月1日から施行する。

(督促手数料の経過措置)

第2条 この条例の施行日以前に発した督促手数料に関する事項については、なお従前の例による。

北広島町分担金等の延滞金徴収条例

平成17年2月1日 条例第76号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第76号
平成25年6月26日 条例第24号
平成29年2月10日 条例第7号
令和3年3月24日 条例第21号
令和5年12月18日 条例第36号