○北広島町債権管理条例
平成26年9月25日
条例第26号
北広島町債権管理条例
(目的)
第1条 この条例は、北広島町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収債権 町の債権のうち、強制徴収債権以外のものをいう。
(4) 町長等 町長及び公営企業管理者をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長等は、法令又は条例若しくは規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第138条の4第2項に規定する規程を含む。第6条において同じ。)の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令又は条例若しくは規則で定めるところにより督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 町長は、強制徴収債権の滞納処分その他その保全及び取立てに関し必要な措置並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令又は条例の定めるところにより、処理しなければならない。
(1) 担保の付されている非強制徴収債権(保証人の保証があるものを含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある非強制徴収債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 町長等は、非強制徴収債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、政令第171条の3の規定により遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 町長等は、非強制徴収債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、政令第171条の4第1項の規定により直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長等は、非強制徴収債権を保全するため必要があると認めるときは、政令第171条の4第2項の規定により債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長等は、非強制徴収債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、政令第171条の5の規定により以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長等は、非強制徴収債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、政令第171条の6第1項の規定によりその履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
2 町長等は、政令第171条の6第2項の規定により履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長等は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした非強制徴収債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、政令第171条の7第1項の規定により当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
(遅延損害金等)
第14条 町長等は、私債権について、債務者が債務の履行期限後に履行する場合で、遅延損害金(金銭の給付を目的とする債務の不履行に係る損害賠償金をいう。以下同じ。)について約定のないときは、当該私債権の額(当該額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)、商法(明治32年法律第48号)その他の法令に規定する割合を乗じて計算した額の遅延損害金を加えて債務の履行を求めることができる。
2 町長等は、私債権について、約定により遅延損害金の割合を定めるときは、当該遅延損害金の割合を、民法第404条に規定する利率(商行為によって生じた債権にあっては、商法第514条に規定する利率)を下回らない割合で、かつ、年14.6パーセントを超えない割合の範囲内で定めるものとする。ただし、町長等が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
3 遅延損害金を請求する場合において、当該遅延損害金に100円未満の端数があるとき又は当該遅延損害金の全額が1,000円未満であるときは、当該端数又は当該全額を切り捨てる。
4 第2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
5 町長等は、特に必要があると認めるときは、遅延損害金、訴訟費用その他の徴収金(第1項の私債権を除く。)を減免することができる。
6 前各項に定めるもののほか、その他徴収に関する事項については、規則等で定める。
(放棄)
第15条 町長等は、非強制徴収債権(その額が50万円以下のものに限る。)について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該債権(消滅時効について時効の援用を要するものに限る。)について、消滅時効に係る期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権について、その責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行の費用並びに他の優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 第11条に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
2 町長は、前項の規定により非強制徴収債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
2 第14条の規定は、平成29年4月1日以後に契約の締結その他の原因がある私債権について適用する。
附則(平成29年2月10日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。