○北広島町税外収入金の徴収職員に関する規則
平成26年9月30日
規則第18号
北広島町税外収入金の徴収職員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町の税外収入金の徴収職員について法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「町の税外収入金」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入をいう。
(徴収職員)
第3条 町長は、町の税外収入金の滞納処分に関する事務に従事させるため、徴収職員を置く。
2 徴収職員は、職員のうちから町長が任命する。
(徴収職員証)
第4条 町長は、徴収職員に対し、税外収入金徴収職員証(様式第1号。以下「徴収職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、その職務を執行するときは、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(徴収職員の遵守事項)
第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、毀損し、又は紛失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、再交付を申し出なければならない。
3 徴収職員でなくなった者は、徴収職員証を直ちに町長に返還しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。