○北広島町教育委員会公告式規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第1号

北広島町教育委員会公告式規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)その他北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公告式を定めるものとする。

(規則の公布)

第2条 規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、北広島町公告式条例(平成17年北広島町条例第3号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の施行)

第3条 規則は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規程を公表しようとするときは、番号、年月日、公表の旨の前文及び教育長名を記入して、教育長印を押すものとする。

2 第2条第3項の規定は、規則等を除き教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。

(告示の公示)

第5条 前条の規定は、教育委員会の定める規程以外の告示の公示について準用する。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

北広島町教育委員会公告式規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第1号