○北広島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第2号

北広島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員の指名に関し、必要な事を定めるものとする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 第1順位の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)については、あらかじめ教育長が指名する。

2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。

(教育長職務代理者の代理)

第3条 教育長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうち最年長者が臨時に教育長の職務を行う。

2 教育長職務代理者及び前項の職務を行う者に事故があるときは、委員のうち年長者が臨時に教育長の職務を行う。

3 前項の場合においてなお教育長の職務を行う者に事故があるとき又は欠けたときは、前条第1項前2項に定める者を除く委員が、臨時に教育長の職務を行う。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

北広島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第2号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号