○北広島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第2号
北広島町教育委員会教育長の職務代理者の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う委員の指名に関し、必要な事を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 第1順位の職務を行う委員(以下「教育長職務代理者」という。)については、あらかじめ教育長が指名する。
2 教育長職務代理者の任期は、教育長が別の教育委員を指名するまでとする。
(教育長職務代理者の代理)
第3条 教育長職務代理者に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうち最年長者が臨時に教育長の職務を行う。
2 教育長職務代理者及び前項の職務を行う者に事故があるときは、委員のうち年長者が臨時に教育長の職務を行う。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。