○北広島町教育委員会会議規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第3号
北広島町教育委員会会議規則
(総則)
第1条 北広島町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の開催及び招集)
第2条 委員会の会議は、定例会のほか、教育長が必要と認めたとき、又は法第14条第2項の規定に基づいて、会議の招集の請求があったときにこれを招集する。
第3条 委員会の会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の日時及び場所を告示するものとする。
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(会議)
第5条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。
第6条 委員会の会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前回会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第7条 委員は、動議を提出することができる。
2 緊急事項について動議を起こす委員があるとき又は教育長自ら緊急事項と認めたときは、討論を行わないで、会議に諮り議事日程を変更することができる。
3 動議は、賛成委員がなければ議題とすることができない。
第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
第10条 議題となった議案及び動議は、会議における承認がなければこれを撤回することができない。
第11条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 同一の議題について数個の修正動議があるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、順次各委員の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。
第13条 会議は、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決した時は、秘密会とすることができる。
2 前項の場合においては、討論を行わないでその可否を決定しなければならない。
第14条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、議決により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第15条 会議録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及び年月日等
(2) 出席者及び欠席委員の氏名
(3) 会議録に署名する委員の氏名
(4) 出席した事務局職員の氏名
(5) 教育長の報告要旨
(6) 議題及び議事の大要
(7) 議題となった発議、動議及び発議者、動議者の氏名
(8) 決議の事項
(9) 選挙の結果
(10) 重要な報告事項
(11) 表決及び可否の数
(12) その他会議において、又は委員長が必要と認めた事項
2 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名しなければならない。
(請願又は陳情)
第16条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を得てその要旨を説明することができる。
2 前項の場合、教育長は、会議の都合により説明の時間及び員数を制限することができる。
第17条 請願又は陳情しようとする者が、制限した時間又は員数を超過したとき、又は北広島町教育委員会傍聴規則(平成17年北広島町教育委員会規則第4号)第4条各号のいずれかに該当するときは、同規則第5条の規定を準用する。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。