○北広島町教育委員会傍聴規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第4号

北広島町教育委員会傍聴規則

(目的)

第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を持っている者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(遵守事項)

第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 静かに傍聴をし、私語、談笑等、議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(4) 教育長の許可を受けないで、写真機、録音機その他録音又は録画を目的とする機器を持込み、使用しないこと。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。

(違反に対する措置)

第5条 傍聴人は、前条の規定に違反して教育長が退席を命じたとき、又は北広島町教育委員会会議規則(平成17年北広島町教育委員会規則第3号)第13条の規定により秘密会とすることを教育長が宣言したときは、直ちに退席しなければならない。

(その他)

第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

北広島町教育委員会傍聴規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第4号
平成27年3月3日 教育委員会規則第7号