○北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第5号

北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、北広島町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 学校教育課

(2) 生涯学習課

2 課の事務を効率的に処理するため、課に係を置く。

(所管する教育機関等)

第3条 課の所管する教育機関等は、別表第1のとおりとする。

(分掌事務)

第4条 第2条第1項に規定する課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(臨時の事務処理)

第5条 事務の都合上必要あるときは、教育長は前各条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌し、又は処理させることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年4月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月22日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月21日教委規則第20号)

この規則は、平成19年11月21日から施行し、平成19年11月1日から適用する。ただし、北広島町大朝公民館については、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年2月28日教委規則第4号)

この教育委員会規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月3日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

所管

機関等

学校教育課

北広島町立芸北小学校

北広島町立大朝小学校

北広島町立新庄小学校

北広島町立八重小学校

北広島町立八重東小学校

北広島町立壬生小学校

北広島町立本地小学校

北広島町立豊平小学校

北広島町立芸北中学校

北広島町立大朝中学校

北広島町立千代田中学校

北広島町立豊平中学校

北広島町大朝学校給食共同調理場

北広島町豊平学校給食センター

芸北教職員住宅

大朝教職員住宅

豊平教職員住宅

生涯学習課

北広島町図書館

北広島町図書館芸北分館

北広島町図書館千代田分館

北広島町図書館豊平分館

芸北 高原の自然館

千代田歴史民俗資料館等設置及び管理条例第2条に掲げる施設

芸北民俗芸能保存伝承館

豊平中世製鉄遺跡「鉄のふるさと公園」

豊平青年研修道場

別表第2(第4条関係)

所管

機関等

学校教育課

(1) 渉外及び儀式に関すること。

(2) 表彰に関すること。

(3) 請願、陳情等の処理に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 文書及び物件の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 教育委員会の会議に関すること。

(7) 教育委員会規則及び規定の制定又は改廃に関すること。

(8) 教育委員会職員(県費負担教職員を除く。以下同じ。)の任免、給与その他人事に関すること。

(9) 教育委員会職員の服務及び研修に関すること。

(10) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(11) 学校施設の営繕に関すること。

(12) 教育施設の整備に関すること。

(13) 教職員住宅に関すること。

(14) 広島県教育委員会及び北広島町行政機関との連絡調整に関すること。

(15) 教育委員会事務局費に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(16) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(17) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(18) 心身障害児就学指導委員会及び心身障害児童・生徒の就学指導に関すること。

(19) 学校共同事務室に関すること。

(20) 県費負担教職員の研修に関すること。

(21) 県費負担教職員の任命及びその他人事の内申に関すること。

(22) 教具その他の設備に関すること。

(23) 教育の調査及び統計に関すること。

(24) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(25) 教科用図書の採択及び無償給付に関すること。

(26) 学習効果の評価に関すること。

(27) 学校の教職員の研修に関すること。

(28) 就学、入学及び転学並びに猶予及び免除に関すること。

(29) 学校の組織に関すること。

(30) 学校の通学区域の設定又は変更に関すること。

(31) 学校医に関すること。

(32) 学校の教職員並びに生徒及び児童の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(33) 児童、生徒の安全に関すること。

(34) いじめ、不登校、問題行動などの教育相談窓口

(35) 奨学金に関すること。

(36) 就学援助に関すること。

(37) 遠距離通学費補助申請に関すること。

(38) へき地教育に関すること。

(39) 学校給食に関すること。

(40) 調理場施設設備に関すること。

(41) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(42) その他学校教育の指導に関すること。

(43) 外国語指導助手に関すること。

(44) 教職員等の労働安全衛生に関すること。

(45) 他の課の所掌に属しない事務に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の総合的な計画及び推進に関すること。

(2) 図書館その他の社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。

(4) 生涯学習のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(5) 社会教育委員に関すること。

(6) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(7) 講座の開設、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催及びこれらの奨励に関すること。

(8) 学校施設を利用する生涯学習に関すること。

(9) 人権教育に関すること。

(10) 成人教育に関すること。

(11) 家庭教育に関すること。

(12) 青少年の健全育成に関すること。

(13) 視聴覚教育に関すること。

(14) その他生涯学習に関すること。

(15) 放課後児童クラブに関すること。

(16) 学校教育施設の開放に関すること。

(17) 放送大学に関すること。

(18) 文化の振興に関すること。

(19) 文化財の保存及び活用に関すること。

(20) 文化財保護審議会委員に関すること。

(21) 文化財保護に関する事務に関すること。

(22) 文化施設の管理運営に関すること。

(23) 文化財保存団体等の表彰申請及び助成申請受付に関すること。

北広島町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第5号
平成18年4月19日 教育委員会規則第3号
平成18年11月22日 教育委員会規則第11号
平成19年1月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月28日 教育委員会規則第8号
平成19年11月21日 教育委員会規則第20号
平成25年2月28日 教育委員会規則第4号
平成27年3月3日 教育委員会規則第4号
平成31年4月1日 教育委員会規則第3号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号