○北広島町教育委員会の所掌に係る事項に関する収入の通知及び支出の命令等の権限を委任する規則
平成17年2月1日
規則第56号
北広島町教育委員会の所掌に係る事項に関する収入の通知及び支出の命令等の権限を委任する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を北広島町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき、1件100万円未満の支出負担行為をすること。
(3) 委員会の所掌に係る事項について1件300万円未満の支出命令をすること。
(4) 学校その他の教育施設を管理すること。
(5) 委員会の事務局並びにその所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校等」という。)の用に供する物品の管理及び出納に関すること。
(6) 委員会の所掌に係る事項に関する国及び県の補助金、負担金(以下「補助金等」という。)の交付申請並びに当該補助金等に係る事業計画変更の承認申請、諸報告書及び収支決算書の提出に関すること。
(7) 委員会の所管に属する学校等の用に供されていた物品で不用になったもの及び学校等において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(8) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(9) 委員会の所管に属する行政財産の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(10) 委員会の所管に属する学校の職員住宅の管理並びに使用料の額の決定及び徴収に関すること。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。