○教育長に対する事務委任規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第8号
教育長に対する事務委任規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、北広島町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 次に掲げる事務を除き、委員会の権限に属する事務を北広島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を決定すること。
(2) 学校(幼稚園を含む。)、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件500万円を超える教育財産の取得を町長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他の進退について内申を行うこと。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。
(7) 県費負担教職員以外の校長、図書館長の任免を行うこと。
(8) 学校、図書館等の敷地を選定すること。
(9) 1件1,000万円以上の工事の計画を策定すること。
(10) 教育委員会規則その他委員会の定める規程を制定又は改廃すること。
(11) 教育委員会の告示、訓令、指令等を発すること。
(12) 社会教育委員等教育、文化関係委員を委嘱すること。
(13) 教育関係予算その他の議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申し出ること。
(14) 教育関係職員の研修の一般方針を決定すること。
(15) 学齢児童及び学齢生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(重要かつ異例の場合の処理)
第3条 委員会は、前条各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項は委任しないものとする。
(教育長の専決)
第4条 委員会が処理する事項で急を要するものについては、教育長が専決することができる。
(委員会の会議への報告)
第5条 教育長は、専決した事項について次の委員会の会議にこれを報告し、承認を得なければならない。
(1) 法第1条の3第1項の教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務 各定例会に会議
(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に対処するために行った事務 当該事務の処理を開始した後最初に招集される会議からその後当該事務を終了した後最初に招集される会議までの会議
(3) 会議において特に報告を求められた事務 当該求めにおいて指定された会議(指定なされなかった場合は、当該求められた会議の次の会議)
(4) 前3号に定めるもののほか、法第25条第1項の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるもの 当該事務の処理を終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
(5) 法第25条第1項の規定に基づいて教育長に臨時に代理させた事務 当該事務の処理が終了した後最初に招集される会議(当該事務の処理に長期間要すると認めるときは、適当な中間的な時期に招集される会議を含む。)
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。