○北広島町教育委員会事務局決裁規程

平成17年2月1日

教育委員会訓令第2号

北広島町教育委員会事務局決裁規程

(趣旨)

第1条 この規程は、事務遂行上における権限及び責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的な運営を図るため、教育長の権限に属する事務で北広島町教育委員会事務局において処理するものの決裁に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又はその補助機関である職員が、教育長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代決 教育長の補助機関である職員が、一時教育長又は専決できる者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 教育長の補助機関である職員が、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 教育長が不在のときは、副教育長がその事務を代決することができる。

2 副教育長が不在のときは、学校教育課長がその事務を代決することができる。

3 課長の専決事項について、課長が不在であるときは主幹が、主幹が不在であるときは課長補佐又は係長が代決することができる。

(後閲)

第4条 前条の規定により代決した事務で、重要と認められるものは、速やかに教育長若しくは副教育長又は課長の後閲に付さなければならない。

(専決)

第5条 副教育長が専決できる事項は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)別表第1に規定する課長専決事項に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

2 課長が専決することができる事項は、北広島町役場決裁規程別表第1に規定する課長専決事項に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

3 図書館長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の報告)

第6条 専決処分した事項のうち重要と認められるものについては、直ちに教育長に報告しなければならない。

(専決の制限)

第7条 特命のあった事項、異例若しくは特に重要と認められる事項又は疑義のある事項については、第5条の規定にかかわらず、教育長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

専決権者

専決する事項

副教育長

(1) 関係機関との協議及び調整

(2) 所掌事務の進行管理

(3) 所属職員の事務分担及び配置の決定

課長

(1) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(2) 督促及び催告

(3) 課員の事務分担の決定

別表第2(第5条関係)

専決権者

専決する事項

図書館長

(1) 職員の年次有給休暇の承認に関すること。

(2) 職員の1週間以内の病気休暇又は特別休暇の承認に関すること。

(3) 職員の部分休業の承認及び取消しに関すること。

(4) 職員の職務専念義務の免除(人間ドック受診等に限る。)に関すること。

(5) 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(6) 職員の県内出張の命令に関すること。

(7) 1件5万円未満の支出負担行為に関すること。

(8) 1件10万円未満の支出命令に関すること。

(9) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し重要でないもの

北広島町教育委員会事務局決裁規程

平成17年2月1日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会訓令第2号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第9号
平成31年4月1日 教育委員会訓令第2号