○北広島町教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第9号

北広島町教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、北広島町教育委員会(以下「事務局」という。)に置かれる職員の職は、この教育委員会規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この教育委員会規則において「職員」とは、事務局に勤務する事務職員及び技術職員をいい、「補助職員」とは、職員以外の常勤の職員をいう。

(職員の職)

第3条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 副教育長

(2) 課長

(3) 主幹

(4) 課長補佐

(5) 館長

(6) 係長

(7) 主任

(8) 主任主事、主任技師

(9) 主事、技師

(10) 主任指導主事

(11) 指導主事

(12) 社会教育主事

(13) 体育指導主事

(14) 主任学芸員

(15) 学芸員

(16) 専門員

2 前項各号に掲げる職は、職員のうちから命ずる。

(副教育長)

第4条 副教育長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

(課長等)

第5条 課長は、上司の命を受け、所属の職員及び補助職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

2 主幹は、上司の命を受け事務をつかさどる。

3 課長補佐は、上司の命を受け課長を補佐する。

(係長等)

第6条 係長は、上司の命を受け係の事務を掌理する。

2 館長は、上司の命を受け事務をつかさどる。

3 主任、主任指導主事又は指導主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

4 社会教育主事又は体育指導主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(主任主事等)

第7条 主任主事及び主事は、上司の命を受け事務をつかさどる。

2 主任技師及び技師は、上司の命を受け技術をつかさどる。

3 主任学芸員及び学芸員は、上司の命を受け事務をつかさどる。

4 専門員は、上司の命を受け事務をつかさどる。

(補助職員の職)

第8条 第3条第1項各号に掲げるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 保健士

(2) 栄養士

2 前項各号に掲げる職は、補助職員のうちから命ずる。

3 第1項各号に掲げる補助職員は、上司の命を受け、職員の職務を補助する。

(非常勤の職員の職)

第9条 非常勤の職については、別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

北広島町教育委員会事務局の職員の職の設置に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第9号
平成19年3月28日 教育委員会規則第10号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号