○北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会規則

平成17年12月21日

教育委員会規則第34号

北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会規則

(設置)

第1条 北広島町内の小中学校の通学区域の弾力化を検討するために、北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問を受け、前条の目的を達成するため、必要な事項の調査審議を行い、その審議結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者

(2) 議会議員代表

(3) 幼稚園、小・中学校PTA代表

(4) 保育所保護者代表

(5) 学校長代表

(6) 保育所長代表

2 前項の委員は、北広島町教育委員会が委嘱する。

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。

(専門委員)

第5条 委員会に、依頼された特別の事項について調査等を行うため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから委員長が指名する。

3 専門委員は、依頼された特別の事項に関する調査等が終了したときは、解任されるものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めのないもので、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

北広島町小中学校通学区域弾力化検討委員会規則

平成17年12月21日 教育委員会規則第34号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年12月21日 教育委員会規則第34号