○北広島町義務教育振興プラン策定検討委員会規則

平成19年7月11日

教育委員会規則第17号

北広島町義務教育振興プラン策定検討委員会規則

(設置目的)

第1条 義務教育の充実を基本に据え、社会経済情勢の変化に対応した義務教育の振興を検討することを目的に、北広島町義務教育振興プラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、前条の目的を達成するため、必要な事項について審議を行い、その審議結果を答申する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内を以って組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、北広島町教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 地域協議会代表

(3) 小・中学校PTA代表

(4) 保育所保護者代表

(5) 小・中学校校長会代表

3 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、職務を代理する。

(専門委員)

第5条 委員会に、依頼された特別の事項について調査等を行うため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、委員のうちから委員長が指名する。

3 専門委員は、依頼された特別の事項に関する調査等が終了したときは、解任されるものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めのないもので、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

この規則は、平成19年7月20日から施行する。

北広島町義務教育振興プラン策定検討委員会規則

平成19年7月11日 教育委員会規則第17号

(平成19年7月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年7月11日 教育委員会規則第17号