○北広島町文化財保存活用基本計画策定委員会設置条例
平成18年3月28日
条例第5号
北広島町文化財保存活用基本計画策定委員会設置条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、北広島町内の文化財の保存活用に関する基本計画を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項の規定に基づき、北広島町文化財保存活用基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、北広島町の文化財の保存活用に関する基本計画を策定するために必要な事項を審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 文化財の保存活用に関する専門知識を有する者
(2) 町教育委員会の所掌に係る委員
(3) その他知識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会で処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。