○小倉山城跡整備委員会設置条例

平成17年2月1日

条例第78号

小倉山城跡整備委員会設置条例

(目的)

第1条 この条例は、小倉山城跡の整備の方策を検討するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の3第1項の規定に基づき、小倉山城跡整備委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、小倉山城跡の整備の方策について検討し、指導及び助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 歴史的な専門知識を有する者

(2) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

(委員長及び委員長代理者)

第5条 委員会に委員長及び委員長代理者を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ町長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、北広島町教育委員会事務局に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

小倉山城跡整備委員会設置条例

平成17年2月1日 条例第78号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 条例第78号