○史跡吉川氏城館跡整備活用委員会設置規則

平成17年5月18日

教育委員会規則第33号

史跡吉川氏城館跡整備活用委員会設置規則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条の規定に基づき、史跡吉川氏城館跡整備活用委員会(以下「委員会」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 委員会は、史跡吉川氏城館跡の保存・整備・活用の方策について検討し、指導及び助言を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は若干の委員をもって組織する。

2 委員は、考古・建築・整備等に関して専門的知識を有する者のうちから、北広島町教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤特別職とする。

(委員及び代表者)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員を代表し会務を総括する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定するものが、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて北広島町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

(経費)

第6条 この委員会に係る経費については、北広島町が負担する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、北広島町教育委員会事務局に置く。

(委任規定)

第8条 この規定に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成17年5月18日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

史跡吉川氏城館跡整備活用委員会設置規則

平成17年5月18日 教育委員会規則第33号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月18日 教育委員会規則第33号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号