○北広島町教職員住宅設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第79号

北広島町教職員住宅設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、北広島町教職員住宅(以下「教員住宅」という。)及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教員住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 教員住宅に入居できる者は、北広島町立小・中学校に勤務する教職員とする。ただし、災害等町長が認める特別の事情がある場合はこの限りでない。

(入居の手続)

第4条 教員住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を教員住宅の入居者として決定した場合には、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町内及び近郊に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(使用料)

第5条 教員住宅の使用料は月額とし、別表のとおりとする。

(使用料の変更等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合において、町長は、前条に規定する使用料の変更又は免除することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 教員住宅について施設の改良を施したとき。

(3) その他特別の事情が生じたとき。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、入居した日から教員住宅を明け渡した日(第16条の規定による明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに教員住宅に入居した場合又は教員住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

4 入居者が、第15条に規定する手続を経ないで立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで使用料を徴収する。

(修繕費用の負担)

第8条 通常の使用により教員住宅及び共同施設の修繕が必要となった場合は、修繕に要する費用は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第9条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気料、ガス料、水道料、電話料、回線使用料、受信料等の個人的使用料

(2) 汚物及びごみ処理に要する費用

(3) 町が設置した施設以外の共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) その他管理上必要と認め指定した費用

(入居者の保全管理義務)

第10条 入居者は、当該教員住宅又は共同施設の使用に当たっては、最善の注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

第11条 入居者は、教員住宅を他の者に貸与し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第12条 入居者は、教員住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第13条 入居者は、教員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得た場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該教員住宅を明け渡す場合には、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(立入検査)

第14条 町長は、教員住宅の管理上必要があると認めた場合には、あらかじめ当該入居者の承諾を得て、町職員に教員住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

(住宅の検査)

第15条 入居者は、当該教員住宅を明け渡そうとする場合には、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第13条第1項の規定により教員住宅を模様替えし、又は増築した場合は、前項の検査のときまでに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第16条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、当該教員住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(3) 当該教員住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上教員住宅を使用しないとき。

(5) 第10条から第13条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により、教員住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該教員住宅を明け渡さなければならない。

(損害の賠償)

第17条 教員住宅又は共同施設を損傷したときは、入居者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、教員住宅の管理運営について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の芸北町教職員住宅設置及び管理規則(昭和54年芸北町教育委員会規則第2号)、大朝町教職員住宅設置及び管理条例(昭和57年大朝町条例第15号)、千代田町教員住宅管理条例(昭和47年千代田町条例第2号)又は豊平町教員公舎設置及び管理条例(昭和58年豊平町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第5条関係)

名称

住宅番号

所在地

使用料(月額)

芸北教職員住宅

4

奥中原512番地

22,000円

芸北教職員住宅

5

奥中原512番地

22,000円

芸北教職員住宅

6

奥中原137番地6

22,000円

芸北教職員住宅

7

奥中原137番地6

22,000円

豊平教職員住宅

1

戸谷183番地13

22,000円

豊平教職員住宅

2

戸谷183番地13

14,300円

北広島町教職員住宅設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第79号

(令和5年9月26日施行)