○北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第11号

北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

目次

第1章 総則(第1条―第2条の5)

第2章 就学(第3条―第13条)

第3章 学年、学期、休業日等(第14条―第18条)

第4章 教育活動(第19条―第28条)

第5章 職員(第29条―第36条)

第6章 施設、設備等の管理(第37条―第39条)

第7章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則(以下「規則」という。)は、北広島町立の小学校(以下「小学校」という。)及び中学校(以下「中学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、学校教育法、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(自己評価)

第2条の2 小学校及び中学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(学校関係者評価)

第2条の3 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童又は生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(評価結果の報告)

第2条の4 学校は第2条の2第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行なった場合はその結果を、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。

(情報の積極的な提供)

第2条の5 学校は、当該学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

第2章 就学

(入学期日の通知、学校の指定等)

第3条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による入学期日の通知は、様式第1号による通知書を保護者に交付することにより行う。

(校長に対する入学者等の通知)

第4条 令第7条の規定による就学予定者等の通知は、様式第2号による通知書を当該校長に交付することにより行う。

(指定学校の変更の申立て)

第5条 令第8条前段の規定による申立てをしようとする保護者は、様式第3号による申立書を教育委員会に提出しなければならない。

2 令第8条後段の規定による通知については、前2条の規定を準用する。

(区域外就学の届出)

第6条 令第9条第1項の規定により区域外就学の届出をしようとする保護者は、様式第4号による届書を教育委員会に提出しなければならない。

(猶予又は免除の願出等)

第7条 省令第34条の規定による就学義務の猶予又は免除の願出をしようとする保護者は、様式第5号による就学猶予願書又は様式第6号による就学免除願書を教育委員会に提出しなければならない。この場合において当該願書が、現に在籍する学齢児童又は学齢生徒に係るものであるときは、当該校長の副申書を添えなければならない。

2 就学義務の猶予又は免除を受けた保護者は、当該就学義務の猶予又は免除の理由がなくなったときは、速やかに様式第7号による届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第8条 令第12条第1項の規定により学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったものに関する通知をしようとする校長は、様式第8号による通知書を教育委員会に提出しなければならない。

(出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒の報告)

第9条 令第20条の規定による、出席状況が良好でない学齢児童又は学齢生徒に関する通知をしようとする校長は、様式第9号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(出席の督促)

第10条 令第21条の規定により教育委員会が出席の督促をするときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して様式第10号による出席督促書を発するものとする。

(出席停止)

第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童の教育に妨げがある児童又は他の生徒の教育に妨げがある生徒について出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の報告を受け、出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、様式第10号の2により理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒についてその解除を適当と認めたときは、速やかにその理由を具して教育委員会に申し出なければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、出席停止の命令に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(出欠席の取扱い)

第12条 校長は、児童又は生徒が次の各号に掲げる理由のため欠席又は欠課したときは、これを特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる。

(1) 忌引

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による患者の収容又は交通遮断若しくは隔離

(3) 風水火災その他非常災害による交通遮断

(4) 交通機関の事故等の不可抗力による事故

(5) 父母の祭日

(6) 進学、就職等のための受験

(7) その他教育委員会が特に必要と認めた理由

2 前項の規定により特別欠席又は特別欠課として取り扱うことができる日数又は時間数は、同項第1号の場合においては、父母については7日間、祖父母又は兄弟姉妹については3日、伯叔父母については1日とし、同項第2号から第7号の場合においては、その都度必要と認められる日数又は時間数とする。

3 特別欠席の日数は、出席すべき日数及び欠席日数のいずれにも算入しない。

4 特別欠課の時間数の取扱いについては、前項の規定を準用する。

(全課程修了者の通知)

第13条 令第22条の規定による全課程修了者の通知をしようとする校長は、様式第11号による通知書を教育委員会に提出しなければならない。

第3章 学年、学期、休業日等

(学年)

第14条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第15条 各学年の学期は、次のとおりとする。

第1学期4月1日から8月31日まで

第2学期9月1日から12月31日まで

第3学期翌年1月1日から3月31日まで

2 校長において必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、前期及び後期の2学期とすることができる。

(休業日)

第16条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 農繁期その他において1年を通じ10日以内で校長の定める日

2 校長は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第1号から第6号までの休業日を変更することができる。

3 校長は、前条第2項の規定により学期を2学期とした場合は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、同項第3号から第6号までの休業日の通算日数の範囲内において、秋季休業日を定めることができる。

4 校長は、第1項第7号の規定による休業日を定めるときは、様式第12号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(臨時休業の報告)

第17条 校長は、省令第63条の規定に基づき授業を行わなかったときは、様式第13号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(短縮授業)

第18条 校長は、年間20日を限度として、教育上必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会に届出のうえ毎日の授業時間を短縮することができる。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)

第19条 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により、教育課程における授業時数を定めるときは、様式第13号の2により教育委員会に届け出なければならない。授業時数の変更についてもまた同様とする。

(特別な教育課程の編成)

第19条の2 校長は、省令第53条、第138条及び第140条の規定により、特別な教育課程を編成するときは、様式第13号の3により教育委員会に届け出なければならない。

(連携型中学校の教育課程)

第19条の3 芸北中学校においては、省令第75条第1項の規定に基づき、広島県立加計高等学校芸北分校における教育との一貫性に配慮した教育を施すものとする。

2 前項の場合において、芸北中学校において教育課程を編成するときには、あらかじめ広島県立加計高等学校芸北分校と協議しなければならない。

(特別活動の実施)

第20条 小中学校は、特別活動を実施するに当たっては、別に定める基準に基づく周到な計画のもとに実施し、特に児童又は生徒の保健及び安全のための適切な措置を講じることに努めなければならない。

2 特別活動の実施に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないよう考慮しなければならない。

3 校長は、宿泊を要する学校行事などを実施しようとするときは、実施する10日前(海外におけるものは1月前)までに、様式第14号により教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、校外での教育活動で宿泊を要しないものを実施しようとするときは、実施する5日前までに、様式第15号による報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(学習の評価)

第21条 学習の評価に関する基準は、学習指導要領の趣旨により校長が定める。

(教材の使用)

第22条 小中学校は、教育活動の一環として使用する教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)で有益適切と認めるものについては、進んでこれを効果的に使用し、教育内容の充実を図るものとする。

(教材の経済的負担)

第23条 小中学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(教材の承認)

第24条 小中学校において教科書の発行されていない教科の主たる教材として教科用図書を使用しようとするとき又は道徳の教材として図書を計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 校長は、前項の承認を受けようとするときは、教育委員会が特に認める場合のほか、承認申請書に当該教材の見本を添えて使用しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(教材の届出)

第25条 小中学校において次に掲げる教材を14日以上にわたって計画的かつ継続的に使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 副読本、解説書、資料集その他参考書の類

(2) 各種のワーク・ブック(学習帳、練習帳及び日記帳の類)

2 前条第2項の規定は、前項の届出をする場合に準用する。この場合において「承認を受けようとする」とあるのは「届出をする」と、「承認申請書」とあるのは「届出書」と、「30日」とあるのは「7日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(履修教科の特別措置)

第26条 校長は、省令第54条の規定により、児童又は生徒の心身の状況に適合するよう教科履修に関し特別の措置をしようとするときは、あらかじめ児童又は生徒の保護者の意見を聴かなければならない。

(卒業及び修了の認定)

第27条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童又は生徒の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

3 校長は、前項の措置を行ったときは、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(卒業証書)

第28条 省令第58条の卒業証書の様式は、様式第16号のとおりとする。

第5章 職員

(職員及びその職務)

第29条 小中学校に校長、教頭、教諭、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 前項の職員のほか、必要があるときは、小中学校に主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員、助教諭、養護助教諭を置く。

3 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

5 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第3項の規定にかかわらず、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童若しくは生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

第29条の2 小中学校に必要があるときは栄養主幹、栄養主任又は栄養士を置く。

2 前項の職員は、学校栄養職員のうちから命ずる。

3 栄養主幹、栄養主任又は栄養士は、上司の命を受け、学校給食の栄養及び食品衛生等に関する業務に従事する。

第29条の3 小中学校に必要があるときは、総括事務長、事務長、事務主幹、事務主任又は主事を置く。

2 前項の職員は、事務職員のうちから命ずる。

3 総括事務長は、学校経営に関し校長を補佐し、校長の命を受け、事務を総括する。

4 事務長は、学校経営に関し校長の命を受け、事務を掌理する。

5 事務主幹は、学校経営に参画し、上司の命を受け、命ぜられた事務を整理する。

6 事務主任は、上司の命を受け所定の事務をつかさどる。

7 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

第29条の4 小中学校に必要があるときは、学校付を置くことができる。

2 前項の職員は、校長、教頭、主幹教諭、総括事務長又は事務長から命ずる。

3 学校付は、上司の命を受け、命ぜられた校務を整理する。

(共同事務室)

第29条の5 別表の左欄に掲げる共同事務室設置校に同表の右欄に掲げる関連校の庶務、会計、管財等に関する事務を処理させるため、共同事務室を置く。

2 共同事務室に第29条の3第1項の職員その他所要の職員を配置する。

3 共同事務室にその事務を分掌させるため、必要に応じ、庶務、会計、管財その他の係を置く。

4 共同事務室の所掌事務並びに係の設置及び分掌事務は、教育長の定める基準に従い、関連校の校長と協議して共同事務室設置校の校長が定める。

5 共同事務室の係員の配置は、共同事務室設置校の校長が定める。

6 共同事務室設置校及び関連校の校長は、教育長の定める基準に従い、第4項の所掌事務の一部を、総括事務長又は事務長に専決させることができる。

(校務分掌)

第30条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、毎学年度の初めに、当該年度における職員の校務分掌を定めなければならない。

(教務主任等)

第31条 小中学校に教務主任及び学年主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これらを置かないことができる。

2 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

3 小中学校に保健主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 保健主事は、校長の監督を受け、保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 校長は、第1項から第3項に規定する主任等のほか、必要があるときは、小中学校に校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の命免)

第32条 前条に規定する主任等の命免は、当該学校の教諭又は養護教諭の中から、様式第17号及び様式第18号により教育委員会の承認を得て、校長が行う。

(司書教諭)

第33条 学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の教諭のうち司書教諭の講習を修了した者をもって充てる。

4 司書教諭の命免は、校長が行う。

(学級担任及び教科担任)

第34条 校長は、職員に学級担任及び教科担任を命ずるものとする。

(職員会議)

第34条の2 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員間の意思疎通、共通理解の促進、教職員の意見交換などを行う。

3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。

4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第34条の3 小中学校に学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会が設置されるときは、学校評議員を置かないことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し、意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 前3項に掲げるもののほか、学校評議員の設置及び運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(服務)

第35条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間の割り振りに関する事項、職員の出張の命令及び休暇の承認に関する事項その他職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

(校務規程)

第36条 校長は、法令、条例及びこれらに基づく規則等に違反しない限りにおいて、その権限に属する校務に関し、必要な規程を定めることができる。

第6章 施設、設備等の管理

(施設、設備等の管理)

第37条 校長は、教育効果をあげるため、常に当該小中学校の施設設備等の保全管理に努め、その台帳の副本を整備しておかなければならない。

2 校長は、当該小中学校の施設及び設備の保全、取得、処分又は変更について、教育委員会に意見を申し出ることができる。

(学校の防災、警備及び衛生管理)

第38条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条第1項に規定する衛生管理者又は同法第12条の2に規定する衛生推進者を選任するものとする。

2 校長は、防火管理者及び衛生管理者又は衛生推進者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、学校の防災及び警備に関し、職員の職務の分担を定めなければならない。

4 校長は、盗難予防、災害時の警備、非常変災の場合の児童又は生徒の安全のための措置その他学校の警備に関し必要な事項について計画書を作成し、必要な訓練を実施しなければならない。

5 校長は、消防法第8条第1項に規定する消防計画及び前項に規定する計画書を教育委員会に届け出なければならない。

(宿日直)

第39条 校長は、職員に宿直又は日直の勤務を命ずるものとする。

第7章 雑則

(備え付けるべき表簿及びその保管)

第40条 学校において、備え付けなければならない表簿は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳

(3) 学籍簿(学校教育法施行以前のもの)

(4) 転退学者名簿

(5) ほう賞台帳

(6) 懲戒台帳

(7) 辞令書写簿

(8) 職員旅行命令簿

(9) 諸届出願書つづり

(10) 諸規定綴

(11) 公文書つづり

(12) 宿日直勤務命令簿及び宿日直日誌

(13) 視察簿

(14) 校地校舎の図面

(15) 諸統計書つづり

2 前項各号に掲げる表簿のうち、学校沿革誌、卒業証書授与台帳及び修了証書授与台帳は、永久保存とし、学籍簿は20年間保存とし、その他の表簿は5年間保存するものとする。

(報告事項)

第41条 校長は、次の表の左欄に掲げる事項について、それぞれ当該右欄に掲げる期日までに、教育委員会に報告しなければならない。

事項

期日

1 毎月1日における学級数、児童生徒数及び職員数並びに毎月における異動状況等

毎月3日

2 各学期間における職員の出張、休暇及び欠勤等の状況

第1学期分 9月20日

第2学期分 1月20日

第3学期分 4月20日

2 校長は、職員が死亡したときは、速やかに死亡時の職名、氏名、死亡年月日、死亡理由、遺族の氏名及び住所、死亡者と遺族との続柄その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

3 校長は、第30条第2項及び第32条の規定により職員の校務分掌を定めたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

4 校長は、風水害、震災、火災、盗難その他の事故により学校の施設又は設備の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、その状況を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

5 校長は、次に掲げる場合には、直ちにその状況、てん末その他必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 児童、生徒又は職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかったとき。

(2) 児童、生徒又は職員に、集団食中毒事故が発生したとき。

(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命じたとき。

(4) 児童又は生徒が死亡したとき。

(5) 児童又は生徒が学校における事故その他交通事故等に遭ったとき(児童又は生徒が死亡し、又は負傷した場合に限る。)

(6) 職員が前号の事故等により負傷したとき。

(7) 職員が交通事故等を起こしたとき又は交通事故等に遭ったとき。

(8) その他必要と認めたとき。

(実施規定)

第42条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令(平成9年政令第189号)で定める規模以下の学校には、当分の間、第34条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町立小・中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和32年芸北町教育委員会規則第5号)、大朝町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年大朝町教育委員会規則第6号)、千代田町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成11年千代田町教育委員会規則第2号)又は豊平町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和41年豊平町教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月21日教委規則第35号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年2月25日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年2月28日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日教委規則第2号)

この教育委員会規則は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月3日教委規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第29条の5関係)

共同事務室設置校

関連校

北広島町立千代田中学校

北広島町立八重東小学校

北広島町立壬生小学校

北広島町立本地小学校

北広島町立八重小学校

北広島町立豊平中学校

北広島町立大朝小学校

北広島町立新庄小学校

北広島町立大朝中学校

北広島町立豊平小学校

北広島町立芸北中学校

北広島町立芸北小学校

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別紙

北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第11号)第42条の規定により北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則の実施のために必要な手続書類の様式を次のように定める。

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北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第11号
平成17年12月21日 教育委員会規則第35号
平成19年3月28日 教育委員会規則第6号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年4月9日 教育委員会規則第4号
平成21年2月25日 教育委員会規則第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
平成21年6月30日 教育委員会規則第4号
平成22年5月14日 教育委員会規則第3号
平成23年3月17日 教育委員会規則第1号
平成24年7月3日 教育委員会規則第2号
平成25年2月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月4日 教育委員会規則第1号
平成28年6月1日 教育委員会規則第2号
令和3年3月17日 教育委員会規則第9号
令和3年12月3日 教育委員会規則第13号
令和5年3月15日 教育委員会規則第2号