○北広島町教育委員会指定学校変更許可基準に関する要綱
平成18年7月12日
教育委員会訓令第5号
北広島町教育委員会指定学校変更許可基準に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第8条及び北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年教育委員会規則第11号)第5条に規定する指定学校の変更の申立てを許可する基準について定めることを目的とする。
(許可の基準)
第2条 指定学校の変更の申立てを許可する基準は、次による。
(1) 年度中途(1学期の始業式以降)に転居し、その年度に限り引き続き従前の学校へ通いたい場合
(2) 通学区域弾力化の実施に関する要綱(平成18年北広島町教育委員会訓令第4号)の定めるところにより学校選択をした児童生徒が転居した場合
(3) おおむね半年以内に転居予定のため、あらかじめ転居予定地の指定学校へ入学又は転校したい場合
(4) いじめや不登校又は身体的理由等やむをえない事情があると、校長又は教育委員会が認めた場合で、指定の学校以外の学校へ通学したい場合
(5) 通学の利便性及び部活動等学校独自の活動等の理由で転校したい場合で教育委員会が認めた場合
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、指定学校の変更の申立ての許可について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。