○北広島町立小中学校事務処理等規程
平成17年2月1日
教育長訓令第1号
北広島町立小中学校事務処理等規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第11号。以下「管理規則」という。)第29条の5第4項及び第6項の規定に基づき、共同事務室における所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項に関して、必要な事項を定めるものとする。
(共同事務室の所掌事務等)
第2条 管理規則第29条の5第4項の規定により定める共同事務室の所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務は、別に定めるもののほか、おおむね、別表第1のとおりとする。
2 共同事務室設置校の校長は、共同事務室を三係以外の係制とする必要のある場合には、共同事務室設置校及び関連校の実情に応じて、別表第1に準じた当該共同事務室の所掌事務並びに係の設置及びその分掌事務を定めるものとする。
(専決事項)
第3条 管理規則第29条の5第6項の規定により共同事務室設置校又は関連校の校長の権限に属する事務の一部を総括事務長又は事務長に専決させることができる事務は、別表第2のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には、専決させることができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められる場合
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
2 総括事務長又は事務長は、専決した事項について、必要に応じ、共同事務室設置校又は関連校の校長に報告しなければならない。
(報告義務)
第4条 共同事務室設置校の校長は、管理規則第29条の5第4項及び第6項の規定により、共同事務室における所掌事務並びに総括事務長及び事務長の専決事項を定めた場合には、その内容について速やかに教育長に報告するものとする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日教育長訓令第4号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日教育長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
係 | 分掌事項 |
庶務係 | 1 公印の看守に関すること。 2 学校沿革に関すること。 3 文書等の収受・発送に関すること。 4 公文書及び諸法規等の整理保管に関すること。 5 事務に係る調査統計報告に関すること。 6 児童・生徒の入学・卒業及び異動に係る事務に関すること。 7 児童・生徒の教科書に関すること。 8 事務に係る諸証明の発行に関すること。 9 奨学金等に係る事務に関すること。 10 就学援助及び就学奨励手続きに関すること。 11 職員の人事に係る事務に関すること。 12 職員の服務に係る事務に関すること。 13 職員の昇給、昇格その他の給与に関すること。 14 職員の諸手当に関すること。 15 出勤簿の整理に関すること。 16 職員の福利厚生に関すること。 17 その他、他の係に属さない事務に関すること。 |
会計係 | 1 予算及び決算に関すること。 2 給料、諸手当その他の給与の支払に関すること。 3 旅費その他の歳出事務に関すること。 4 現金の出納に関すること。 5 就学奨励費等の支払に関すること。 6 財務会計に係る調査統計報告に関すること。 7 前各号に掲げるもののほか、会計に係る事務に関すること。 |
管財係 | 1 契約に関すること。 2 物品の管理及び出納通知並びに処分に関すること。 3 財産の保全管理及び警備防災に関すること。 4 財産台帳、施設台帳その他の財産に係る台帳の整理保存に関すること。 5 営繕工事及び建設工事に関すること。 6 町有財産の異動に関すること。 7 前各号に掲げるもののほか、財産管理に係る事務に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
総括事務長及び事務長専決事項 |
1 職員の身分に関する証明 2 職員の扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当及びへき地手当に準ずる手当に関すること。 3 職員の児童手当の確認及び決定に係る審査 4 事務職員(総括事務長及び事務長を除く。以下「事務職員等」という。)の2日を超えない休暇の届出の受理及び承認 5 事務職員等の日帰りの旅行命令 6 事務職員等の時間外勤務命令 7 事務職員等の週休日の振替 8 児童・生徒の身分及び通学等に関する証明 9 卒業生の卒業に関する証明 10 共済組合及び教育職員互助組合に係る事実の確認、その他の手続き 11 保管年限を経過した文書の廃棄 12 電子計算組織により処理する職員の給与に係る実績及び年末調整関係通知 13 前号に掲げるもの以外の電子計算組織により処理する職員の給与に係る通知の審査 14 旅費に係る支出の依頼の確認及び審査 15 単価契約をした物品の納入指示 16 収支の原因となる行為について決裁を得たもののうち、一件9万円未満の収入の通知及び支出の命令 17 1件5万円未満の支出負担行為に関すること。 18 会計経理に係る軽易な報告 19 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な調査報告 |