○北広島町立小中学校備品管理要綱

平成19年3月28日

教育委員会訓令第8号

北広島町立小中学校備品管理要綱

(目的)

第1条 この要綱は北広島町立小中学校における、備品に関する事務について、必要な事項を定めることにより、学校における備品の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 使用によってその品質、形状をかえることなく1年以上継続して使用できる物品で施設、設備に属さないものをいう。

(2) 小中学校備品管理システム 電磁的システムであって、備品の受け入れから保管・廃棄まで電磁的記録で行うことをいう。

(備品の分類)

第3条 備品分類表は、別に定める。

(備品の受け入れ)

第4条 物品管理職員は、備品を受け入れた時は、直ちに職員に命じ、小中学校備品管理システムに従い、処理しなければならない。

2 受け入れ処理された備品は、用途に従い、保管管理者に引継ぎするものとする。

(帳簿等の管理)

第5条 備品の出納及び保管については、小中学校備品管理システムによるものとする。

(備品の管理)

第6条 取得した備品には、備品ラベルを貼付して整理しなければならない。

2 備品ラベルの貼付が困難な備品については、適当な方法で必要な事項を記入しなければならない。

3 国庫補助金(理振等)を伴う備品については、形態の定められているラベルを併せて貼付しなければならない。

4 物品管理職員は、備品の効率的な活用及び維持管理並びに指導に関する業務を行い、常にその備品の所在を把握するために、年1回備品の点検を行わなくてはならない。

(備品の廃棄)

第7条 備品を廃棄する場合には備品廃棄調書(別記様式第1号)を作成し廃棄の措置をしなければならない。備品を廃棄したときは、備品廃棄報告書(別記様式第2号)を作成し教育委員会に報告しなければならない。

(備品の所管換え等)

第8条 物品管理職員は備品を所管換えする時は、所管換通知書(別記様式第3号)により教育委員会に通知しなければならない。

2 所管換する物品管理職員は、教育委員会の確認後、所管換を受けるべき物品管理職員に対し、備品を移管する旨を所管換通知書により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた物品管理職員は、教育委員会に対し、所管換通知書により受入の通知をしなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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北広島町立小中学校備品管理要綱

平成19年3月28日 教育委員会訓令第8号

(平成19年4月1日施行)