○北広島町立学校の評議員設置運営要綱

平成17年2月1日

教育長訓令第3号

北広島町立学校の評議員設置運営要綱

1 趣旨

北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年北広島町教育委員会規則第11号)第34条の3の規定に基づき、学校評議員の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

2 目的

学校運営に関し、地域の意向を把握・反映しながらその協力を得るとともに、学校としての説明責任を果たし、地域に開かれた学校づくりを推進するため、必要に応じ評議員を置く。

3 委嘱等

(1) 委嘱

学校評議員は、教育に関する識見を有する者の中から校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(2) 委嘱期間

学校評議員の委嘱期間は、委嘱の日から委嘱の属する年度の末日までとする。

4 役割等

(1) 役割

学校評議員は、校長の求めに応じ、それぞれの責任において学校運営や教育活動、学校と家庭や地域社会の連携に関すること等について意見を述べ、助言を行う。

(2) その他

この要項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、校長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年12月21日教育長訓令第6号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年2月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

北広島町立学校の評議員設置運営要綱

平成17年2月1日 教育長訓令第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年2月1日 教育長訓令第3号
平成17年12月21日 教育長訓令第6号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第1号