○北広島町小中学校関係者評価委員会設置運営要綱
平成21年6月30日
教育委員会告示第2号
北広島町小中学校関係者評価委員会設置運営要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北広島町立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成17年2月1日教育委員会規則第11号)第2条の3の規定に基づき、北広島町立学校の学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(検討事項)
第2条 委員会は、学校において実施された自己評価の結果の評価及び当該自己評価結果の改善方策について検討する。
(委員構成)
第3条 委員会は、5人以内で構成する。
(委員)
第4条 委員は、つぎに掲げる者のうちから校長が推薦し、教育長が選任する。選任にあたり、少なくとも1名は第2号に掲げる者から選任するものとする。
(1) 当該学校の学校評議員
(2) 当該学校の児童又は生徒の保護者
(3) その他その学校と関係ある者
(委員会の会議)
第5条 校長は、必要に応じ、委員会の会議を招集し、これを主宰する。
(任期)
第6条 委員の任期は、選任の日の属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。