○北広島町教育支援委員会規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第12号
北広島町教育支援委員会規則
(設置)
第1条 北広島町に居住する障害を有する児童生徒の障害に応じた就学指導の適正を図るため、北広島町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、北広島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行い、教育措置に関する判断を教育委員会に答申する。
(1) 児童生徒等の就学又は就学猶予及び免除の措置に関すること。
(2) 児童生徒等に対する早期からの一貫した支援に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
2 委員会は、教育委員会の要請に応じ、児童生徒等の支援に必要な連絡調整等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 医師
(3) 関係行政機関の職員
(4) 関係教育機関の職員
(5) 関係団体の代表
2 前項の委員は、北広島町教育委員会が委嘱する。
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、職務を代理する。
(専門委員)
第5条 委員会に、依頼された特別の事項について調査等を行うため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、委員のうちから委員長が指名する。
3 専門委員は、依頼された特別の事項に関する調査等が終了したときは、解任されるものとする。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。