○北広島町立学校出勤簿管理要領

平成26年12月24日

教育委員会訓令第6号

北広島町立学校出勤簿管理要領

北広島町立学校出勤簿管理要領(平成23年7月29日教育委員会訓令第4号)の全部を次のように改正する。

1 趣旨

この要領は、北広島町立小中学校職員服務規程施行細則(平成17年2月1日教育長告示第1号)第3条に規定する出勤簿の管理及び整理保管等に係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

2 定義

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 年次有給休暇 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇をいう。

(2) 特別休暇 勤務時間条例第13条に規定する特別休暇をいう。

(3) 介護休暇 勤務時間条例第14条に規定する介護休暇をいう。

ア 第1号介護休暇 勤務時間条例第14条第1項第2号に規定する第1号介護休暇をいう。

イ 第2号介護休暇 勤務時間条例第14条第3項に規定する第2号介護休暇をいう。

(4) 介護時間 勤務時間条例第14条の2に規定する介護時間をいう。

(5) 介護支援部分休暇 勤務時間条例第14条の3に規定する介護支援部分休暇をいう。

(6) 子育て支援部分休暇 勤務時間条例第15条に規定する子育て支援部分休暇をいう。

(7) 職専免 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条第8項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第17条第1項及び第22条第2項並びに職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年広島県条例第6号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除される場合をいう。

(8) 部分休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育休法」という。)第19条第1項の規定により1日の勤務時間の一部について勤務しない場合をいう。

(9) 高齢者部分休業 地公法第26条の3第1項の規定により1週間の勤務時間の一部について勤務しない場合をいう。

(10) 療養 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止される場合をいう。

(11) 休職 地公法第28条第2項の規定により休職する場合をいう。

(12) 専従 地公法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として専ら従事する場合をいう。

(13) 停職 地公法第29条第1項の規定により停職の処分をされる場合をいう。

(14) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年広島県条例第3号)第2条の規定により派遣される場合をいう。

(15) 育児休業 育休法第2条第1項の規定により育児休業をする場合をいう。

(16) 大学院修学休業 教特法第26条第1項の規定により大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業をする場合をいう。

(17) 自己啓発等休業 地公法第26条の5第1項の規定により大学等課程の履修又は国際貢献活動のための休業をする場合をいう。

(18) 配偶者同行休業 地公法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をする場合をいう。

(19) 週休日の振替等 勤務時間条例第5条の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を特に勤務する必要がある週休日に割り振り、又は勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を特に勤務する必要がある週休日に割り振ることをいう。

(20) 時間外勤務代休時間 勤務時間条例第7条の2の規定により時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定され勤務することを要しない場合をいう。

(21) 休日の代休日 勤務時間条例第10条第1項の規定により休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合に当該休日に代わる日として指定された勤務日等をいう。

(22) 変形勤務時間 「教育職員の勤務時間の特例に関する基準」(平成25年4月1日付け教育長通知)により勤務時間の割振りが行われる場合をいう。

(23) 育児短時間勤務 育休法第10条第1項の規定により希望する日及び時間帯において勤務する場合をいう。

(24) 定年前再任用短時間勤務 地公法第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職に採用される場合をいう。

(25) 短時間勤務職員 (23)及び(24)の勤務をする職員をいう。

(26) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

3 出勤簿管理員

(1) 出勤簿の整理及び管理を行わせるため、学校に出勤簿管理員(以下「管理員」という。)を置く。

(2) 管理員は、所属職員のうちから、校長が指名した職員をもって充てる。

4 出勤簿の整理

管理員は、出勤簿に、別表に定める区分に従い、必要な事項を記録する。

5 年次有給休暇の集計に係る記録

4に定めるもののほか、出勤簿への年次有給休暇の集計に係る記録は次のとおりとする。

(1) 月ごとの集計

ア 月計欄

当該月において使用した年次有給休暇の日数、時間数及び分数(以下「日数等」という。)を記録する。

イ 累計欄

当該年の1月から当該月までにおいて使用した年次有給休暇の日数等を単純に合算し記録する。

ウ 残余日数欄

計欄の日数等から累計欄の日数等を差し引いた日数等を記録する(時間数及び分数を7時間45分をもって1日に換算し、換算後、7時間45分に満たない時間数及び分数はそのまま記録する。)

(2) 年の集計(年次有給休暇欄)

ア 令和○年からの繰越日数欄

当該年の前年の出勤簿の令和○年への繰越日数欄の日数等を記録する。

イ 令和○年分の日数欄

当該年において付与された年次有給休暇の日数を記録する。

ウ 令和○年使用日数欄

当該年において使用した年次有給休暇の日数等を記録する。

エ 残余日数欄

計欄の日数等からウの日数等を差し引いた日数等を記録する((1)ウの日数等と一致する。)

オ 令和○年への繰越日数欄

当該年の翌年へ繰り越すことができる日数等を記録する。

6 集計に係る記録

4及び5に定めるもののほか、出勤簿に記録した事項の集計を次のとおり記録する。

(1) 月ごとの集計

単純に合算し記録する(時間数及び分数は日に換算しない。)。ただし、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年広島県人事委員会規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第10条第1項の表中第14号に規定する特別休暇については、日数欄に当該月の回数(45分を1回とし、90分の場合は2回として計算するものとする。(2)において同じ。)の合計を記録する。

(2) 年間累計欄

月ごとの集計を単純に合算し記録する。

(3) 残余日数欄

年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第2項に規定する特定休暇について、時間数及び分数を7時間45分をもって1日に換算し、換算後、7時間45分に満たない時間数及び分数はそのまま記録する。

7 短時間勤務職員の取扱い

短時間勤務職員に係る5及び6の記録に当たっては、「職員の定年引上げの実施に伴う職員の年次有給休暇取扱要領等の一部改正について」(令和5年3月31日付け教育長通知)によるものとする。

8 出勤簿の送付

(1) 校長は、所属職員が配置換又は出向により所属を異動したときは、異動先の校長等又は出向先の任命権者に当該年の出勤簿を送付する。

(2) 校長は、出勤簿の送付にあたっては、当該出勤簿の写しを保存する。

9 出勤簿の作成及び保管

(1) 出勤簿は、職員ごとに毎年1部を作成するものとし、管理職及び3(2)により命じられた職員以外の者が記録することができない方法、かつ、改ざんすることができない方法により作成するものとする。

(2) 出勤簿(8(2)に規定する出勤簿の写しを含む。)は、5年間保存する。

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月22日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月1日教委訓令第5号)

1 この訓令は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日適用する。

2 改正前の北広島町立学校出勤簿取扱要領による様式により作成された出勤簿集計表でこの要領の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の北広島町立学校出勤簿取扱要領による様式により作成された出勤簿集計表とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年1月25日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年1月25日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和2年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日教委訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年12月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北広島町立学校出勤簿管理要領の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の北広島町立学校出勤簿管理要領の規定を適用する。

別表(第5関係)

区分

記録事項

備考

年次有給休暇

年次有給休暇の項の日欄及び時間欄に日数及び時間数を記録する。

同一日に複数に分けて使用する場合は、合算した時間数を記録する。合算した時間数が1日の勤務時間を超える場合は1日として取り扱う。

なお、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、時間欄及び分欄にその時間数及び分数を記録する。

また、年次有給休暇の取消を行った場合は、取消後の日数及び時間数に修正し、備考欄に次のように記録する(年次有給休暇以外の区分についても同じように記録する。)

「年休取消○月○日○時○分~○時○分」

特別休暇※号数は、勤務時間規則第十条第一項の号数をいう。

第1号

感染遮断(1号)

特別休暇・介護休暇・介護時間・介護支援部分休暇・子育て支援部分休暇・職専免・欠勤・部分休業の項の日欄及び時間欄に日数及び時間数を記録する(第1号介護休暇、第2号介護休暇、職専免、欠勤、部分休業、子育て支援部分休暇、高齢者部分休業及び介護支援部分休暇についても同じように記録する。)。ただし、第14号については、日欄に回数(45分を1回とし、90分の場合は2回として計算するものとする。)を記録する。

なお、分単位により取得等する場合においては、時間欄及び分欄に時間数及び分数を記録する。

第11号については、備考欄に次のように記録する。

「通勤緩和(11号)○月○日~○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

第14号については、備考欄に次のように記録する。

「育児(14号)○月○日~○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

第26号については、備考欄に内容を簡潔に記録する。

第2号

交通遮断(2号)

第3号

住居滅失(3号)

第4号

交通機関(4号)

第5号

官公署出頭(5号)

第6号

公民権行使(6号)

第7号

事務停止(7号)

第8号

公務災害

通勤災害

病休災(8号)

その他

病休(8号)

第8号の2

ライフサポート②(8号の2)

第9号

出産(9号)

第10号

妊娠障害(10号)

第11号

通勤緩和(11号)

第12号

配偶者出産(12号)

第13号

育児参加(13号)

第14号

育児(14号)

第15号

・家族の看護

・満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子の予防接種又は健康診断

・義務教育終了前の子又は満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある障害のある子(以下「義務教育終了前の子等」という。)の学校等が臨時休業になった場合の世話又は学校等の行事への出席

家族看護(15号)

義務教育終了前の子等が2人以上

義務教育終了前の子等の看護、予防接種、健康診断、学校等が臨時休業になった場合の世話又は学校等の行事への出席

家族看護子(15号)

第16号

短期介護(16号)

第17号

ライフサポート①(17号)

第18号

結婚(18号)

第19号

被爆検診(19号)

第20号

被爆保養(20号)

第21号

妊産婦検診(21号)

第22号

祭日(22号)

第23号

葬儀・服喪(23号)

第24号

夏季(24号)

第25号

ボランティア(25号)

第26号

その他(26号)

介護休暇

第1号介護休暇

新規

介休

備考欄に次のように記録する。

「介休○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

延長

介休延

再取得

介休再

第2号介護休暇

新規

2号介休

備考欄に次のように記録する。

「2号介休○月○日~○月○日」

延長

2号介休延

介護時間

介時

備考欄に次のように記録する。

「介時○月○日~○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

介護支援部分休暇

介護部休

備考欄に次のように記録する。

「介護部休○月○日~○月○日○時○分、○時○分~○時○分」

子育て支援部分休暇

子育て休暇

備考欄に次のように記録する。

「子育て休暇○月○日~○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

職専免

夏季厚生計画に参加する場合

夏季厚生

その他については、備考欄に内容を簡潔に記録する。

普通研修を行う場合

普研

長期研修を行う場合

長研

人間ドック等の厚生計画及びリフレッシュ厚生計画その他の厚生計画に参加する場合

厚生

交渉に出席する場合

交渉

その他

職専免

欠勤

欠勤

備考欄に次のように記録する。

「欠勤○月○日○時○分~○時○分」

部分休業

部休

備考欄に次のように記録する。

「部休○月○日~○月○日○時○分~○時○分、○時○分~○時○分」

高齢者部分休業

高齢部休

療養

療養

週振・育児休業等欄の項に記録する。

休職

公務災害・通勤災害

休職災

その他

休職

専従

専従

停職

停職

派遣

派遣

育児休業

育児休業

大学院修学休業

大学院修学休業

自己啓発等休業

自己啓発等休業

配偶者同行休業

配偶者同行休業

週休日の振替等

週休日に特に勤務を命じられる日

○月○日へ振替

勤務を要しないとされる日又は時間

1日の場合

週振

4時間の場合

週振(4)

時間外勤務代休時間

時代

時間外勤務代休時間については、備考欄に次のように記録する。

「時代○月○日○時○分~○時○分」

休日の代休日

休日に特に勤務を命じられる日

○月○日を代休指定


代休日

休代

変形勤務時間

変形勤務時間により、週休日であった日に勤務時間が割り振られることとなった日

変形勤務

週振・育児休業等欄に記録する。

変形勤務時間により、勤務時間が割り振られなくなった日

週休日

育児短時間勤務・定年前再任用短時間勤務

(備考欄のみに記録する。)

備考欄に次のように記録する。

「○○○短時間勤務○月○日~○月○日、○曜日:○時○分~○時○分、○曜日:○時○分」

なお、日曜日及び土曜日以外に週休日となる日については、「週休日」と記録する。

北広島町立学校出勤簿管理要領

平成26年12月24日 教育委員会訓令第6号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月24日 教育委員会訓令第6号
平成27年12月22日 教育委員会訓令第5号
平成28年6月1日 教育委員会訓令第5号
平成29年1月25日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月16日 教育委員会訓令第3号
令和5年12月8日 教育委員会訓令第3号