○北広島町教科等指導教員制度実施要綱
平成18年7月12日
教育委員会訓令第3号
北広島町教科等指導教員制度実施要綱
(目的)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育公務員特例法等に則り、北広島町の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)における教育水準の維持及び一層の向上を図るとともに、本町教育の教科研究を中心となって推進する人材を育成することを目的とする。
(教科等指導教員)
第2条 教科等指導教員(以下「指導教員」という。)の委嘱及び委嘱期間は次のとおりとする。
(1) 北広島町教育委員会(以下「町教委」という。)は、町内に勤務する小中学校の教員の内から教育課程及び教育指導の顕著で適切な指導助言ができる者、又はその資質を有している者を選任し、その者を「北広島町教科等指導教員」として委嘱する。
(2) 委嘱期間は1年間とし、再任は妨げない。
(指導教員の職務内容等)
第3条 指導教員の職務等については次のとおりとする。
(1) 模範授業
ア 指導教員は、指導教員の在籍校で模範授業を1回行う。その際、事前に北広島町派遣指導主事等と連携し、授業後の研修会では、「授業づくり」、「指導力向上」及び「教科研究における今日的課題」等について研修できるように問題提起・指導をする。町教委は1ケ月前までに広く授業の案内を送付する。
イ 模範授業は、校内研修・公開研究会の授業をあててもよい。
ウ 各学校からの参加については、校長の承認を得て出張扱いとする。
(2) 学校訪問指導
ア 指導教員は、学校訪問指導の要請に応じて訪問指導を行う。内容は、授業研究指導、模範授業及び教科指導等である。
イ 学校訪問を要請し指導を受けたい学校は、事前に町教委に合議する。町教委は、派遣の調整を行い、最小限の派遣回数にとどめ校務に支障がないように配慮する。
内諾を得た指導を受けたい学校の校長は、指導教員在籍校の校長と期日、訪問時間及び指導内容等について調整し、派遣依頼書(様式1)を指導教員在籍校宛てに送付するとともに、写しを教育委員会へ送付する。
ウ 派遣の回数は指導教員一人あたり、最大3回までとする。
エ 訪問期間は、原則として5月から1月までとする。
オ 訪問指導の旅費に関わる事務処理は、訪問指導を要請した学校が行う。
カ 指導記録(様式2)の写しを1週間以内に町教委へ提出することで、報告に代える。
(3) 教科等指導教員の指導向上に関わる研修
ア 教科等指導教員は、年1回教科等指導にかかわる自己研修(先進校視察、県内公開研究大会等)を行い、指導力の向上を図るとともに、研修成果を模範授業・学校訪問指導等の際に他の教職員に還元する。
イ この研修に係る旅費は、北広島教育研究会の活動費より支給する。(1万円以内)
ウ 学校訪問指導においては、職員の旅費に関する条例(平成17年2月1日条例第42号)に従って教育委員会が支給する。
(指導教員の責務)
第4条 指導教員の責務は、次のとおりとする。
(1) 指導教員は、小・中学校学習指導要領及び広島県教育資料(広島県教育委員会)等の内容をよく理解し、専門的事項及び一般教養の向上に努めるとともに、常に教科等指導教員の自覚を持ち研修に努める。
(2) 町教委が休業中等に実施する教科指導等研修会には、指導教員として企画・運営に関わるとともに、指導にも携わるようにする。
(3) 指導教員は、立場上知りえた秘密を漏らしてはいけない。
(4) 指導教員は、自校においても研修の中心となる人物、特定の学校に偏りがないように選出する。
(教科別指導教員等)
第5条 指導教員の教科別人数等については、次のとおりとする。
(1) 指導教員の教科及び人数
番号 | 教科等領域 | 小学校教諭 | 中学校教諭 |
1 | 国語 | 1名 | 1名 |
2 | 社会 | 1名 | 1名 |
3 | 算数・数学 | 1名 | 1名 |
4 | 理科 | 1名 | 1名 |
5 | 外国語 | 1名 | |
6 | 道徳 | 1名 | 1名 |
7 | 総合(英語活動) | 1名 | |
8 | |||
9 | |||
合計 | 6名 | 6名 |
(2) 実施にあたって
ア 小中学校校長会において、この事業の趣旨説明を行い理解と協力を得て運用する。
イ 指導教員の学校訪問指導については、芸北教育事務所の指導主事や北広島町教育委員会の指導主事の指導、協力を求めることができる。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、教科等指導教員制度の実施について必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年1月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。