○北広島町立小中学校職員等健康管理システム実施要領

平成20年3月28日

教育委員会告示第1号

北広島町立小中学校職員等健康管理システム実施要領

(目的)

第1条 この要領は、北広島町立小中学校職員等の健康確保のための措置及び過重労働による健康障害防止のための措置を講じ、もって職員が健康で安心して働くことができる環境の充実・向上を図ることを目的とする。

(記録の整備等)

第2条 所属長は、所属職員の健康診断個人票その他の当該職員の健康状態の把握に資する資料を整理して、いつでも参照できるようにするものとする。

2 所属長は、前項の情報により所属職員の健康を保持するために必要な措置の内容を把握するとともに、なるべく機会をとらえて、所属職員との面談を行い、当該職員の自覚症状、直近の勤務の状況、配慮してもらいたい事項、その他の当該職員の健康確保に必要な情報を得るものとする。また、面談の内容を職員健康管理票(別記様式第1号)に記録するものとする。この場合において、別記様式1号は、5年間保存するものとする。

(面接指導の実施)

第3条 所属長は、所属職員のうち教育職員以外の事務職員等(以下「事務職員等」という。)につき45時間を超える時間外勤務をさせたときは、適宜、当該所属における健康管理について、保健管理医等による助言指導を受けるものとする。

2 所属長は、次のいずれかに該当するとき又は事務職員等から、長時間の勤務により、疲労の蓄積があり、若しくは健康上の不安を有している等の申出があったときは、前条1項のうち直近の健康診断個人票など健康診断結果、勤務の状況に係る資料及び当該職員が記入した労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(別記様式第2号)を保健管理医等に提供し、当該職員に保健管理医等による面接指導を受けさせるものとする。ただし、過去の面接指導の結果等に基づき、医師が健康上問題がないと認めたものである場合その他の特段の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 事務職員等に、月80時間を超える時間外勤務を行わせたとき。

(2) 前条の情報及び日常の観察によって、事務職員等に疲労の蓄積があると思料するとき。

3 所属長は、前項に掲げる場合以外の場合であって、衛生委員会等において定められた基準に該当する事務職員等について、健康への配慮が必要であると認められる場合には、保健管理医等による面接指導を受けさせるように努めるものとする。

4 所属長は、所属職員のうち教育職員についても、同条第1項に準じて取り扱うものとする。

5 所属長は、面接指導の結果について保健管理医等から提出された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式第3号)を基に意見聴取を行い、必要があると認めるときは、健康診断を受診させ、その結果に基づき、必要な事後措置を行うものとする。この場合において、所属長は、面接指導により所属職員のメンタルヘルス不調を把握したときは、必要に応じ精神科医等と連携を図りながら対応するものとする。また、所属長は、保健管理医等からの意見聴取及び事後措置の内容を別記様式第3号の所属長記入欄に記録するとともに、別記様式第3号前条第1項の資料として整理し、別記様式第1号と併せて5年間保存するものとする。

6 所属長は、前1項から4項のてん末を、遅滞なく、職員健康管理票に記入するものとする。

(報告等)

第4条 所属長は、第2条及び前条の取組状況を、直近に開かれる当該所属の衛生委員会に報告するものとする。

2 所属長は、この要領に基づく取組の状況を、教育長が別に定めるところにより、学校教育課長に報告するものとする。

(服務取扱い等)

第5条 所属長は、所属職員に、第3条第1項若しくは第2項の面接指導を受けさせ、又は同条第3項の健康診断を受診させるときは、その旨の命令(出張)を発するものとする。

2 第3条に規定する面接指導、健康診断の実施に要する経費は、教育長が別に定めるところにより、北広島町が支弁するものとする。

(留意事項)

第6条 所属長は、教頭に、この要領に規定する事務の一部を行わせることができるものとする。

2 所属長は、第2条並びに第3条の規定により整備した記録その他の職員の健康状態に関する情報が、当該情報を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないようにするものとする。

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月11日教委告示第3号)

この告示は、平成26年6月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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北広島町立小中学校職員等健康管理システム実施要領

平成20年3月28日 教育委員会告示第1号

(平成26年6月11日施行)